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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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医療型児童発達支援給付費(1日につき)


指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由(法第6条の2

の2第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体
不自由児」という。)に対し指定医療型児童発達支援を行う場合
389 単位


指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定

医療型児童発達支援を行う場合


指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医療型児童

発達支援を行う場合


≪放課後等デイサービス≫

≪放課後等デイサービス≫

第3 放課後等デイサービス

第3 放課後等デイサービス







障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービス

338 単位

指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定医療型児

童発達支援を行う場合

放課後等デイサービス給付費(1日につき)

501 単位

450 単位

放課後等デイサービス給付費(1日につき)


障害児(重症心身障害児を除く。)に対し授業の終了後に指定放課後

を行う場合(ハ又はニに該当する場合を除く。)

等デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)





時間区分1
㈠ 医療的ケア児(判定スコアで 32 点以上)の場合

区分1(3時間以上)


医療的ケア児(判定スコアで 32 点以上)の場合

a 利用定員 10 人以下の場合

2,591 単位

a

利用定員 10 人以下の場合

2,604 単位

b 利用定員 11 人以上 20 人以下の場合

2,399 単位

b

利用定員 11 人以上 20 人以下の場合

2,402 単位

c 利用定員 21 人以上の場合

2,304 単位

c

利用定員 21 人以上の場合

2,302 単位

㈡ 医療的ケア児(判定スコアで 16 点以上)の場合
a 利用定員 10 人以下の場合


1,583 単位

172

a

医療的ケア児(判定スコアで 16 点以上)の場合
利用定員 10 人以下の場合

1,604 単位