資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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業を行う機関等
・ 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への
訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例
等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資す
る情報を提供するよう努めることとする。
③ 従事者の人員配置・要件
・ 就労選択支援事業所には、事業所ごとに、管理者及び常勤換算方法で利
用者の数を15で除した数以上の専従の就労選択支援員を置くものとする。
ただし、就労移行支援又は就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施す
る場合(利用者数の合計が就労移行支援等の利用定員を超えない場合に限
る。
)は就労移行支援等の職員及び管理者を兼務できることとする。
・ 就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。経過
措置として、就労選択支援員養成研修開始から2年間は基礎的研修又は基
礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。
・ また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了
していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを要件とす
る。
・ なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(令和9年度末までを
想定)は、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、
基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。
・ 個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めない
こととする。
④ 就労選択支援の基本プロセス
・ 事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関す
る適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理(以下「アセ
スメント」という。
)を行うものとする。
・ 事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、指
定特定相談支援事業者等、公共職業安定所等の関係機関の担当者等を招集
して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向を改めて確認す
るとともに、担当者等に意見を求めるものとする。
・ 事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じて関係機関との連
絡調整を行わなければならないこととする。
・ 事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、
地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報
の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供す
るよう努めなければならないこととする。
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