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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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(二)
(一)を満たした上で、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材
養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場

(一)に加え+150単位/日
※ 個別支援を開始した日から180日以内は(一)※に加え+200単位/日
(注) ロ、ハの加算については、指定障害者支援施設等が施設入所者に指
定生活介護等の提供を行った場合は算定しない。

②短期入所の場合
見直し後

現行

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)

重度障害者支援加算

(一)区分6かつ行動関連項目10点以上の者等を受け入れた場合

区分6かつ行動関連項目10点以上の者等を受け入れた場合

50単位/日

50単位/日

※ 実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、基礎研修修了者が
支援を行った場合
+100単位/日
(二)
(一)を満たした上で、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材
養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき支援を行った場合
(一)に加え+50単位/日
ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)
(一)区分4以上かつ行動関連項目10点以上の者等を受け入れた場合
30単位/日
※ 実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、基礎研修修了者が
支援を行った場合+70単位/日
(二)
(一)を満たした上で、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材
養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき支援を行った場合
(一)に加え+50単位/日

191

※ 基礎研修修了者が支援を行った場合+10単位/日