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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所
定単位数に加算する。
・特定事業所加算(Ⅰ)
(①~③のすべてに適合) 所定単位数の20%に加算
・特定事業所加算(Ⅱ)
(①及び②に適合)
所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅲ)
(①及び③に適合)
所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅳ)
(①及び④に適合)
所定単位数の5%を加算
[現
行]
① サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
② 良質な人材の確保
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・ 常勤の同行援護従事者によるサービス提供 40%以上
・ 同行援護従業者養成研修及び国立リハビリテーションセンター学院視
覚障害学科修了者等 30%以上
③ 重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする
者の占める割合が30%以上)
④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とす
る者の占める割合が50%以上)
[見直し後]

(略)
② 良質な人材の確保
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・ 常勤の同行援護従事者によるサービス提供 40%以上
・ 同行援護従業者養成研修及び国立リハビリテーションセンター学院視
覚障害学科修了者等 30%以上
・ 盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者の要件を満たしている
者 20%以上
③及び④
(略)
(4)行動援護
① 短時間の支援の評価
・ 行動援護において強度行動障害を有する者のニーズに応じた専門的な支
援を行うようにするため、短時間の支援の評価を行いながら、長時間の支
援については見直すなど、行動援護の報酬設定の見直しを行う。

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