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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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二 利用定員が61人以上70人以下
⑴ 区分6
5単位/日
⑵ 区分5
4単位/日
⑶ 区分4
3単位/日
⑷ 区分3
3単位/日
⑸ 区分2以下
2単位/日
ホ 利用定員が71人以上80人以下
⑴ 区分6
4単位/日
⑵ 区分5
3単位/日
⑶ 区分4
3単位/日
⑷ 区分3
2単位/日
⑸ 区分2以下
2単位/日
へ 利用定員が81人以上
⑴ 区分6
3単位/日
⑵ 区分5
3単位/日
⑶ 区分4
2単位/日
⑷ 区分3
2単位/日
⑸ 区分2以下
2単位/日
※ 前年度に当該指定障害者支援施設等から退所し、地域生活が6月以上
継続している者が1人以上いる指定障害者支援施設等であって、利用定
員を減少させたものとして都道府県知事に届け出たものについて、1年
間を限度として1日につき所定単位数に当該利用定員の減少数を乗じて
得た単位数を加算する。
④ 夜間看護体制加算の拡充
・ 入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置人数に応じ
た評価に見直す。
≪夜間看護体制加算の見直し≫
[現

60単位/日

行]

・ 夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等におい
て、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供す
る時間に、生活支援員に代えて看護職員を1以上配置しているものとして
都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、指定施設入所支
援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
[見直し後]
・ 夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等におい
て、
(中略)1日につき所定単位数を加算する。生活支援員に代えて複数の
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