資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
[現
行]
・障害支援区分4 28,430 単位
・障害支援区分5 35,630 単位
・障害支援区分6 50,800 単位
介護保険対象者 17,340 単位
[見直し後]
・障害支援区分4 28,940 単位
・障害支援区分5 36,270 単位
・障害支援区分6 62,050 単位
介護保険対象者
・障害支援区分4 14,620 単位
・障害支援区分5 15,290 単位
・障害支援区分6 22,910 単位
3 日中活動系サービス
(1)生活介護
① サービス提供時間ごとの基本報酬の設定
・ 基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の
実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援
区分ごと及び利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定す
る。なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう
者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者への配
慮として、個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本
とすることなど一定の配慮を設ける。また、従業員の配置員数を算出する
際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を
考慮する。
(サービス提供時間が5時間以上7時間未満の利用者は、前年度
の平均利用者数の算出の際、1人ではなく0.75人として計算し、5時間未
満の利用者は、0.5人と計算する。短時間の利用者のニーズに応じたサービ
ス提供も可能であり、例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け
入れることも可能。
)
→ サービス提供時間ごとの基本報酬の設定について(別紙1)参照
28