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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】

施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣
接してない生活介護事業所等への送迎については、施設入所者についても送迎
加算を算定可能とする。
≪送迎加算の対象拡充≫
[現

行]

指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。
)に対して、
その居宅等と指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき
所定単位数を加算する。
[見直し後]
指定生活介護事業所等において、利用者(指定障害者支援施設と同一敷地内
又は隣接する指定生活介護事業所等を利用する施設入所者を除く。
)に対して、
その居宅等と指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき
所定単位数を加算する。
2 訪問系サービス
(1)居宅介護
① 居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し
・ 特定事業所加算の算定にあたり、専門的な支援技術を必要とする重度障
害児への支援が評価できるように、加算要件の「重度障害者への対応」

「中
重度障害者への対応」の中に、
「重度障害児(重症心身障害児、医療的ケア
児)への対応」を追加する。
≪居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所
定単位数に加算する。
・特定事業所加算(Ⅰ)
(①~③のすべてに適合) 所定単位数の20%に加算
・特定事業所加算(Ⅱ)
(①及び②に適合)
所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅲ)
(①及び③に適合)
所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅳ)
(①及び④に適合)
所定単位数の5%を加算
[現
行]
① サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
② 良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上等)
③ 重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする
者の占める割合が30%以上)
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