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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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・退院・退所加算
・居宅介護支援事業所等連携加算(利用者の居宅等への訪問により面接する場
合に限る。

・保育・教育等移行支援加算(利用者の居宅等への訪問により面接する場合に限
る。

・医療・保育教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関への訪問により情報
提供を受ける場合、利用者が病院等に通院するに当たり、病院等への訪問によ
り情報提供する場合に限る。

・集中支援加算(利用者の居宅等への訪問により面接する場合、利用者が病院等
に通院するに当たり、病院等への訪問により情報提供する場合に限る。

→機能強化型の基本報酬の算定について、①参照
⑩ 障害児相談支援におけるこどもの最善の利益の保障、インクルージョンの
推進
・ 運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最
善の利益の優先考慮の下で、障害児支援利用計画の作成、サービス担当者
会議の実施を進めることを求める。
・ 運営基準において、事業所に対し、障害児支援利用計画の作成や必要な
情報の提供・助言等の援助を行うにあたって、インクルージョンの観点を
踏まえること等、インクルージョンの推進に努めることを求める。

8 障害児支援
(1)児童発達支援
① 児童発達支援センターの一元化
・ 児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近
な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型
の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、
重症心身障害児)の区分も一元化する。一元化後の新たな基準・基本報酬
は、現行の福祉型(障害児)を基本に設定する。
・ 児童発達支援センターが治療を併せて行う場合には、上記の基準に加え
て、旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を
求める。
・ 難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めている体制等も踏
まえて、障害特性に応じた支援を行った場合の評価を行う(⑰⑲⑳参照)

・ なお、3年(令和9年3月31日までの間)の経過措置期間を設け、こ
の間、一元化前の旧基準(医療型、難聴児、重症心身障害児)に基づく人
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