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介護保険最新情報vol.1268(「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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Ⅳ. 福祉用具購入調査
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No.22

0. 福祉用具購入の調査時期

介護保険制度における福祉用具購入費の支給にあたっては、①事前相談、②支給申請、③支給後の確
認の時点において、保険者として給付適正化に向けた調査時期(タイミング)が考えられます。それぞれの時
点での調査実施例をご紹介します。

図表 11 福祉用具購入のサービス提供フローと調査の時期(例)






1.事前相談

2.支給申請

3.支給後の確認

購入前の相談

購入後の申請

福祉用具購入費の
支給後の状況確認

体制
相談対象の抽出条件
調査のポイント
疑義が生じたの対応






体制
調査対象の抽出条件
調査のポイント
疑義が生じた場合の対応

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入(令和6年4月より開始)

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No.23

令和6年4月より一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入され、下記の種目が特定福祉用具
販売の給付対象に追加されました。
この制度は利用者の負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切
な利用や利用者の安全を確保することを目的に導入されたものです。
利用者にとって必要な福祉用具が適切に支給されるよう、保険者としても、購入前の事前相談への対応や
支給申請、支給後の状況確認等を適宜実施してください。
令和6年4月より特定福祉用具販売の給付対象に追加された種目
〇 スロープ
・ 厚生省告示第93号(以下「貸与告示」という。)第8項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷
居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤
去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
〇 歩行器
・ 貸与告示第9項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は
交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
〇 歩行補助つえ
・ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

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 支給後の対応
 確認のポイント







調