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介護保険最新情報vol.1268(「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2)調査対象の抽出条件
支給後、貸与した福祉用具が利用者の自立支援につながったか、福祉用具のトラブルが生じていないか等、福
祉用具貸与の効果を把握するため、支給後の調査も有用です。また、支給状況や調査内容を集約し、見直し
につながりやすいケース等を、保険者から介護支援専門員や福祉用具貸与事業所にフィードバックする等を行う
ことで、不必要な支給の是正にも期待できます。
一定の条件を設けて調査対象を抽出している保険者もあります。以下、令和5年度調査結果を基に、調査
対象の抽出例を紹介します。
検索
No.55

図表 29 調査対象の抽出(参考例)
政令指定都市・特別区




軽度者に対する例外給付
同一種目の複数貸与

中核市








軽度者に対する例外給付
同一種目の複数貸与
貸与品目が多い場合
重度者の寝たきり状態である利用者への福祉用具貸与
日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる場合
生活環境において段差の解消が必要と認められる者と位置付けられる「車椅
子及び車椅子付属品」又は「移動リフト」の種目の場合

一般市












軽度者に対する例外給付
同一種目の複数貸与
貸与品目が多い場合
重度者の寝たきり状態である利用者への福祉用具貸与
要支援・要介護認定の更新時期で、直近1年間に給付実績があった場合
入院中の貸与の場合
電動カート(シニアカー)、電動車椅子の貸与の場合
貸与価格が全国平均より著しく高額な場合
認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置、移動用リフトを申請する場合
サービス担当者会議、自立支援型地域ケア会議等で福祉用具貸与を検討した
場合






軽度者に対する例外給付
同一種目の複数貸与
貸与品目が多い場合
手すりやスロープ等、住宅改修による取付が可能な箇所への福祉用具貸与の
場合

町村

検索
No.56,57

軽度者、複数貸与に対する対応

「軽度者に対する例外給付」「同一種目の複数貸与」に関する点検調査の取組例を紹介します。
◆ 地域ケア個別会議で検討する ◆地域包括支援センター職員が確認する
◆ 主治医からの情報提供書、居宅介護支援事業所のサービス担当者会議の概要等の提出を求め、医師、介
護支援専門員等による総意に基づく申請であるか確認する
◆ 介護支援専門員等の専門職による点検調査を行う ◆担当の介護支援専門員に対しヒアリングする
◆ 貸与1年後の状況確認を通知し、現在の貸与の必要性、介護度等を回答してもらう
◆ スロープや手すりは住宅改修による取付が可能な場合もあるため、現地を確認し貸与による支給の妥当
性を確認する
◆ 地域包括支援センターや新任の介護支援専門員、居宅介護支援事業所等に向けて研修を実施したり、
マニュアルや手引きを作成し、周知した
◆ 必要書類の記入例を保険者のホームページに公開した ◆福祉用具貸与事業所に対し指導した など

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