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介護保険最新情報vol.1268(「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2)事前相談対象の抽出条件
福祉用具貸与は、介護支援専門員が作成するケアプランの中に位置づけられ、利用者・家族及び各サービス
事業者の協議の上、利用されるものです。福祉用具貸与の利用にあたっては、事前相談は必須事項ではありませ
んが、一部の保険者では事前相談を行い、利用者にとって適切な支給に繋がるよう取り組んでいました。また、一
定の条件を設けて事前相談の対象を抽出している保険者もあります。以下、令和5年度調査結果を基に、事

前相談対象の抽出例を紹介します。
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No.47

図表 25 事前相談を求める場合(参考例)
政令指定都市・特別区




軽度者に対する例外給付
同一種目の複数貸与

中核市








軽度者に対する例外給付
同一種目の複数貸与
貸与品目が多い場合
重度者の寝たきり状態である利用者への福祉用具貸与
日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる場合
生活環境において段差の解消が必要と認められる者と位置付けられる「車椅
子及び車椅子付属品」又は「移動リフト」の種目の場合

一般市












軽度者に対する例外給付
同一種目の複数貸与
貸与品目が多い場合
重度者の寝たきり状態である利用者への福祉用具貸与
要支援・要介護認定の更新時期で、直近1年間に給付実績があった場合
入院中の貸与の場合
電動カート(シニアカー)、電動車椅子の貸与の場合
貸与価格が全国平均より著しく高額な場合
認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置、移動用リフトを申請する場合
サービス担当者会議、自立支援型地域ケア会議等で福祉用具貸与を検討し
た場合






軽度者に対する例外給付
同一種目の複数貸与
貸与品目が多い場合
手すりやスロープ等、住宅改修による取付が可能な箇所への福祉用具貸与の
場合

町村

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No.48,49

軽度者、複数貸与に対する対応

「軽度者に対する例外給付」「同一種目の複数貸与」に関する点検調査の取組例を紹介します。
◆ 地域ケア個別会議で検討する ◆地域包括支援センター職員が確認する
◆ 主治医からの情報提供書、居宅介護支援事業所のサービス担当者会議の概要等の提出を求め、医師、
介護支援専門員等による総意に基づく申請であるか確認する
◆ 介護支援専門員等の専門職による点検調査を行う ◆担当の介護支援専門員に対しヒアリングする
◆ 貸与1年後の状況確認を通知し、現在の貸与の必要性、介護度等を回答してもらう
◆ スロープや手すりは住宅改修による取付が可能な場合もあるため、現地を確認し貸与による給付の妥
当性を確認する
◆ 地域包括支援センターや新任の介護支援専門員、居宅介護支援事業所等に向けて研修を実施したり、
マニュアルや手引きを作成し、周知した
◆ 必要書類の記入例を保険者のホームページに公開した ◆福祉用具貸与事業所に対し指導した など

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