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介護保険最新情報vol.1268(「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Ⅳ. 福祉用具購入調査
福祉用具購入の場合、特に判断に困るケースとして同一商品の再購入が挙げられます。破損や汚損の場合、
そのエビデンスを求め、再購入の可否を判断するという保険者がありました。また、部品交換費用も支給対象と
なる場合がありますので、再購入にあたっての保険者としてのルール、必要書類等を整理し、利用者や介護支
援専門員等、理由書作成者へ周知しましょう。
また、令和4年4月から支給対象となった 「排泄予測支援機器」 については、他の種目とは異なり、医師
の意見書等、医学的な初見が分かる資料の添付や試用を行うなど、申請~支給及び、支給後の対応が異
なるため、 判断・対応には留意が必要です。
検索
No.27
再支給、複数個支給の考え方
居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則第70
条第2項において「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場
合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情
がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認め
るときは、この限りでない。」とされており、市町村が判断すれば複数個支給が可能です。
「その他特別な事情」とは、利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合の再
支給やロフストランドクラッチやスロープのような種目の性質等から複数個の利用が想定さ
れる場合も含まれます。
Ⅳ
図表 15 注意が必要なケース 対応のポイント
福
祉
用
具
購
入
調
査
事
前
相
談
再購入の場合の対応について
検索
No.28
① 破損した場合、②身体機能が変化した場合に再購入を認めるケースが多く、また、再購入の場合には事前
相談を求める保険者が多くみられました。
<対応例>
① 破損した場合︓部品交換の方が安価な場合、可能であれば部品交換で対応するよう指導する
② 身体機能が変化した場合︓理由書や身体機能の変化を客観的に示すことのできる資料(要介護度の変
更通知、認定調査書等)の提出を求め、妥当性を確認する。
検索
No.29
排泄予測支援機器の対応について
排泄予測支援機器の支給申請件数は全国的にみてもまだ少ない傾向にあります。排泄予測支援機器は
トイレでの自立した排尿を支援するものであることから、「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成 12
年 3 月 24 日厚生省告示第 91 号)別表第一の調査票のうち、調査項目2-5排尿の直近の結果
が 「1.介助されていない」、 「4.全介助」 の者については、利用が想定しにくいため注意が必要です。
また、申請にあたっては、医学的な所見に基づき利用者の膀胱機能を確認する必要があり、介護認定審査
における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、居宅サービス計画等に記載する医
師の所見、個別に取得した医師の診断書等が必要となります。また、申請前に試用を行うケースが大半であ
り、厚生労働省が発出している通知* 2でも推奨されています。そのため、介護支援専門員や特定福祉用具
販売事業所の正しい理解と情報連携が重要です。
*3 老高発0331第3号(令和4年3月 31 日)「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」
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福祉用具購入の場合、特に判断に困るケースとして同一商品の再購入が挙げられます。破損や汚損の場合、
そのエビデンスを求め、再購入の可否を判断するという保険者がありました。また、部品交換費用も支給対象と
なる場合がありますので、再購入にあたっての保険者としてのルール、必要書類等を整理し、利用者や介護支
援専門員等、理由書作成者へ周知しましょう。
また、令和4年4月から支給対象となった 「排泄予測支援機器」 については、他の種目とは異なり、医師
の意見書等、医学的な初見が分かる資料の添付や試用を行うなど、申請~支給及び、支給後の対応が異
なるため、 判断・対応には留意が必要です。
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No.27
再支給、複数個支給の考え方
居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則第70
条第2項において「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場
合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情
がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認め
るときは、この限りでない。」とされており、市町村が判断すれば複数個支給が可能です。
「その他特別な事情」とは、利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合の再
支給やロフストランドクラッチやスロープのような種目の性質等から複数個の利用が想定さ
れる場合も含まれます。
Ⅳ
図表 15 注意が必要なケース 対応のポイント
福
祉
用
具
購
入
調
査
事
前
相
談
再購入の場合の対応について
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No.28
① 破損した場合、②身体機能が変化した場合に再購入を認めるケースが多く、また、再購入の場合には事前
相談を求める保険者が多くみられました。
<対応例>
① 破損した場合︓部品交換の方が安価な場合、可能であれば部品交換で対応するよう指導する
② 身体機能が変化した場合︓理由書や身体機能の変化を客観的に示すことのできる資料(要介護度の変
更通知、認定調査書等)の提出を求め、妥当性を確認する。
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No.29
排泄予測支援機器の対応について
排泄予測支援機器の支給申請件数は全国的にみてもまだ少ない傾向にあります。排泄予測支援機器は
トイレでの自立した排尿を支援するものであることから、「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成 12
年 3 月 24 日厚生省告示第 91 号)別表第一の調査票のうち、調査項目2-5排尿の直近の結果
が 「1.介助されていない」、 「4.全介助」 の者については、利用が想定しにくいため注意が必要です。
また、申請にあたっては、医学的な所見に基づき利用者の膀胱機能を確認する必要があり、介護認定審査
における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、居宅サービス計画等に記載する医
師の所見、個別に取得した医師の診断書等が必要となります。また、申請前に試用を行うケースが大半であ
り、厚生労働省が発出している通知* 2でも推奨されています。そのため、介護支援専門員や特定福祉用具
販売事業所の正しい理解と情報連携が重要です。
*3 老高発0331第3号(令和4年3月 31 日)「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」
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