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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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発の取組を行うことが必要である。
これらの課題に対応する過労死等防止のための対策が、企業の規模にかかわ
らず実施されるよう取組を進める必要がある。
第2 過労死等の防止のための対策の基本的考え方
法第7条に基づいて初めて大綱を策定してから9年が経過したが、過労死等の
件数は、近年増加傾向にある。この間の調査研究等により、一定の必要な取組が
明らかになっていることから、国、地方公共団体、事業主等の関係者の相互の密
接な連携の下、過労死ゼロに向けた取組を進めていく必要がある。また、過労死
等が多く発生している又は長時間労働が多いとの指摘がある職種・業種の調査研
究には二巡したものもあり、調査研究の成果から経年変化も踏まえつつ実効性の
ある過労死等防止対策につなげるとともに、その結果を検証し、フィードバック
して、より高度な調査研究を進めることによって、過労死を発生させないための
更なる対策を講じていく必要がある。
このため、「調査研究等」、「啓発」、「相談体制」、「民間団体の活動支援」のそれ
ぞれについて、これまでの実績や成果を検証するとともに、なお不十分な点や必
要な事柄を明らかにし、今後3年間における過労死等の防止のための対策に活か
していくものとする。
また、これらについて、都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体等
の「労働行政機関等における対策」に反映させ、労働行政機関等の効果的な過労死
等防止対策を着実に推進していくことが必要である。
なお、行政においてもデジタル化への対応がより一層求められている。行政の
デジタル化は、従来、直接出向くことにより対面で実施していた業務もオンライ
ンで取り組むことができ、事業者等の利用者の利便性の向上や行政の効率化に加
え、利用者と行政双方の時間短縮にもつながるものであり、長時間労働削減の観
点からも、推し進めていく必要がある。
一方で、デジタル技術を活用した働き方であるテレワークについては、業務に
関する指示や報告が時間帯にかかわらず行われやすくなり、労働者の仕事と生活
の時間の区別が曖昧となり、労働者の生活時間帯の確保に支障が生ずるおそれが
あること、副業・兼業を行う者については、長時間労働となるおそれがあること、
フリーランスについては、発注者等との力関係に起因するハラスメント等が生ず
るおそれがあることにも留意する必要がある。このような点にかんがみ長時間労
働による健康障害防止を図ることが求められている。
令和7年には、最初に大綱が策定されてから10年が経過する。この間の大綱
に基づき実施してきた様々な指標の収集を含む調査研究や取組の成果を振り返り、
それらを踏まえつつ、必要な統計の整備に努めることを含め、過労死等の実態を
更に明らかとする指標の検討や調査研究、各種取組を推進していくことが重要で
ある。

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