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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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の抑制やハラスメント防止対策等に一層取り組んでいくことが求められている。
加えて、国際機関から長時間労働が生命と健康に与える影響と長時間労働対
策の必要性についての指摘もなされている。
こうしたことから、大綱に基づくこれまでの取組状況やこれまでの調査研究
等により得られた知見を踏まえつつ、過労死等に関する諸問題にもきめ細やか
に対応するために、新たな大綱を策定するものである。
2 現状と課題
(1)労働時間等の状況
月末1週間の就業時間が40時間以上の雇用者(非農林業)のうちの60時
間以上の雇用者の割合は、令和2年から令和5年の間、ほぼ横ばいであり、令
和5年は8.4%であった(総務省「労働力調査」による。)。
また、長時間労働の削減や休息の確保につながる勤務間インターバル制度に
ついて、導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が6.0%、「導入
を予定又は検討している」が11.8%、「導入の予定はなく、検討もしてい
ない」が81.5%となっている。さらに、勤務間インターバル制度の導入の
予定はなく、検討もしていない企業について、その理由別の割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が5
1.9%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が23.5%
となっている。加えて、週労働時間が40時間以上の雇用者のうち、週労働時
間60時間以上の雇用者の割合が高い産業について、その多くで勤務間インタ
ーバル制度導入企業割合が低く、特に「宿泊業、飲食サービス業」が2.3%、
「建設業」が1.5%となっている。また、企業規模が小さくなるほど勤務間
インターバル制度の導入割合は低くなっている。
一方、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労
働者の状況別の企業割合をみると、「全員」が31.1%、「ほとんど全員」が
38.5%となっており、実質的に11時間の休息時間を確保している企業の
割合は約7割となっている(以上、厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」
による。)。
(2)年次有給休暇の状況
年次有給休暇の取得率は、平成12年以降5割を下回る水準で推移していた
が、平成31年4月から年5日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付
けが行われたこともあり、令和4年は62.1%と過去最高の数値となってい
る(厚生労働省「就労条件総合調査」による。)。
(3)職場におけるメンタルヘルス対策の状況
仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスを感じている労

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