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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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を強化すること等により、事業主に対し、労働者に36協定の内容を周知させ
ることを徹底するとともに、月45時間を超える時間外労働や休日労働が可能
である場合であっても、36協定における特別延長時間や実際の時間外・休日
労働時間の短縮について指導を行う。
さらに、一般職の国家公務員については、平成31年4月より導入された超
過勤務命令の上限の各府省における運用状況について、人事院が適切に把握す
るとともに、必要に応じて指導等を行う。
地方公務員については、時間外勤務の上限規制制度の整備及びその適正な運
用による時間外勤務の縮減や各種早出・遅出勤務、公務におけるフレックスタ
イム制度など、多様で柔軟な勤務時間制度等の活用等の推進について、総務省
から地方公共団体に対し助言を行うとともに、長時間労働の要因の検証を通じ
た長時間労働削減の取組の推進について働きかける。
また、地方公務員の勤務条件について、労働基準監督署がその職権を行使す
る職員を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員
会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)(以下「人事委員
会等」という。)が、その職権を有する、労働基準法別表第1第11号及び第
12号並びに同別表に含まれない官公署の事業に従事する職員に過重労働の疑
いがある場合は人事委員会等による監督指導が適切に実施されるよう、総務省
から人事委員会等に対し継続的な助言を行う。
(3)過重労働による健康障害の防止対策
時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理に係る措置の徹底等、「過
重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」(以下「健康障
害防止措置」という。)について、行政体制を整備しつつ、事業者への周知や
指導の徹底を図る。また、裁量労働制対象労働者、高度プロフェッショナル制
度対象労働者や管理監督者についても、事業者に健康確保の責務があることか
ら、事業者に対し、労働安全衛生法令に基づき、週40時間を超えて労働した
時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者等
に対する医師による面接指導及び面接指導の結果を勘案した事後措置等、必要
な措置を講じなければならないこと等について指導を行う。
さらに、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリスク
が高い状況にある労働者を見逃さないようにするため、産業医等の医師による
面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにする。その際、産業保健スタ
ッフ等の役割分担を明確にしつつ、衛生管理者等との連携を図りながら産業保
健のチームとしての対応を進めつつ、企業における労働者の健康管理を強化す
るための必要な取組を推進する。
一般職の国家公務員について、各府省は職員の健康を確保するため、勤務時
間の状況等に応じて面接指導等を行うよう義務付けられているところであり、

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