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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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(3)民間団体の活動の周知
地方公共団体、労使、国民等が、民間団体が開設する窓口等を利用したり、
協力を求めること等が円滑に行えるよう、民間団体の名称や活動内容等につい
てパンフレット等による周知を行う。
第4 国以外の主体が取り組む重点対策
地方公共団体、労使、民間団体、国民は、法の趣旨を踏まえ、国を含め相互に
協力及び連携し、以下の視点から、過労死等の防止のための対策に取り組むもの
とする。
1 地方公共団体
地方公共団体は、法第4条において、国と協力しつつ、過労死等の防止のた
めの対策を効果的に推進するよう努めなければならないとされている。
このため、国が行う第3に掲げる対策に協力するとともに、第3に掲げる対
策を参考に、地域の産業の特性等の実情に応じて取組を進めるよう努める。対
策に取り組むに当たっては、国と連携して地域における各主体との協力・連携
に努める。
また、地方公務員を任用する立場からの対策を推進し、それぞれの職種の職
務の実態を踏まえた対策を講ずるよう努める。
(1)啓発
地方公共団体は、住民が過労死等に対する理解を深めるとともに、過労死等
を防止することの重要性について自覚し、過労死等の防止に対する関心と理解
を深めるため、住民に対する啓発を行うよう努める。
若年者に対する労働条件に関する知識の付与については、国と協働して、大
学等での啓発を行うとともに、中学校・高等学校等において、生徒に対して労
働に関する指導の充実に努める。
地域の産業構造や労働時間、年次有給休暇の取得率等の実態に合わせて、地
域内の企業等に対し、過労死等の防止のための啓発を行うよう努める。
年次有給休暇の取得促進については、国、労使団体等と連携して、地域のイ
ベント等に合わせた計画的な取得を企業、住民等に働きかけるとともに、地域
全体における気運の醸成に努める。
また、過重労働による健康障害の防止、職場におけるメンタルヘルス対策、
ハラスメントの防止については、国と協働して、周知・啓発を行うよう努める。
(2)相談体制の整備等
地方公共団体は、過労死等に関して相談を受け付けることができる窓口の設
置や、国等が設置する窓口との連携に努める。

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