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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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労死等の防止のための対策は法に則って推進されてきた。
まず、法の規定に基づき、過労死等の防止対策を効果的に推進するため、「過
労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)を定めるべ
く、当事者代表委員、労働者代表委員、使用者代表委員、専門家委員の4者か
ら構成される過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)を5回開
催し、意見交換、議論を行い、平成27年7月に、大綱が閣議決定され、国会
に報告された。
法及び大綱に基づき、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援の取組が国等により進められており、その状況は法第6条に基
づく「過労死等防止対策白書」(以下「白書」という。)で、毎年報告されてい
る。
大綱策定後は、定期的に開催している協議会における行政の取組の推進状況
や白書についての報告に基づき、過労死等防止対策をめぐる課題や今後の過労
死等防止対策の進め方について議論を行い、平成30年7月及び令和3年7月
にそれぞれ見直しを行った大綱が閣議決定され、国会に報告された。
このような取組を背景に、法制度の整備も進められた。平成28年6月に閣
議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」に基づき、平成29年3月に「働
き方改革実行計画」が働き方改革実現会議において決定され、平成30年6月
には、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立し、時
間外労働の上限規制の導入、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化、年
5日の年次有給休暇の時季指定の義務化等の法整備が行われた。工作物の建設
の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等については、長時間労働の
実態があり、その背景に業務特性や取引慣行上の問題等、個々の事業主の努力
のみでは解決することが困難な課題がある中で、5年間の取組・支援を経た上
で、令和6年4月に時間外労働の上限規制が適用された。
また、法及び大綱に基づき実施している過労死等に関する調査研究において、
業種ごとの過労死等の発生状況や特徴、経年変化等の一定の知見が明らかにさ
れるとともに、令和3年9月には脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・
心臓疾患」という。)について、令和5年9月には精神障害について、医学的知
見等も踏まえた労災認定基準の改正がそれぞれ行われた。
さらに、過労死等防止対策推進シンポジウムや学校での啓発授業等において、
家族を過労死で亡くされた遺族等が体験談の講話を行うなど、民間団体等の協
力を得ながら、幅広く国民に対して周知・啓発が重ねられ、過労死等の防止の
重要性や対策の必要性等についての関心と理解が社会的に醸成されてきた。
このような関係者の密接な連携による取組の結果、長時間労働は減少傾向と
なり、年次有給休暇の取得率が増加するなど一定の成果がみられているが、働
き過ぎによって尊い生命が失われたり、特に、若年層の心身の健康が損なわれ
たりするなど痛ましい事態が今もなお多く発生していることから、長時間労働

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