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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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(3)民間団体の活動に対する支援
地方公共団体は、民間団体が取り組むシンポジウムについて、協力・後援や
事前周知等の支援を行うよう努める。
2 事業主等
事業主は、法第4条において、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防
止のための対策に協力するよう努めるものとされている。また、労働契約法第
5条において、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全
を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとすると規定
されており、労働安全衛生法第3条第1項において、事業者は、職場における
労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと規定されている。
長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進等の積極的な取組は企業価値を
高めること、また、過労死等を発生させた場合にはその価値を下げることにつ
ながり得ることから、企業の規模にかかわらず取組を進める必要がある。
これらのことから、事業主は、国が行う第3に掲げる対策に協力するととも
に、労働者を雇用する者として責任をもって過労死等の防止のための対策に取
り組む。
また、事業主団体・経済団体は、個々の事業主では改善が困難な長時間労働
につながる商慣行の是正に向けた取組を推進していくとともに、会員企業等に
対し過労死等防止のための必要な支援や情報提供に努める。
なお、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に
関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律において、職場におけるハラスメントについて、事業主は、雇用管
理上の措置を講じなければならないことや事業主の責務が規定されている。
(1)経営幹部等の取組
過労死等の裁判例においては、法人としての安全配慮義務違反や法令の遵守
が徹底されていなかったことが指摘されていることに加え、過労死等を発生さ
せた場合には、企業価値の観点から企業の信用を失うことにもつながるもので
あり、企業の経営幹部等はこうしたことを十分に認識し、過労死等は発生させ
ないという決意を持って関与し、先頭に立って、労働者の生命を守り、健康を
害するような働き過ぎを防ぐための対策を行う。具体的な対策として、近年、
過労死等は、働き盛りの年齢層に加え、若い年齢層にも発生していることを踏
まえ、自社の労働時間管理の制度や運用を含めた人事・労務の点検・見直しに
取り組むほか、労働者に対する労働関係法令の周知は事業主の責務であること
を踏まえ、管理職等の上司はもとより、若年労働者自身に対する労働関係法令

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