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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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あわせて、国家公務員に係る対策も推進するとともに、地方公共団体に対し、
地方公務員に係る対策の推進を働きかける。
なお、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)の PDCA サイクル
等を通じて、今後の調査研究の成果や諸外国の状況等を踏まえ、取り組むべき対
策を検討し、それらを逐次実施していくこととする。
1 労働行政機関等における対策
(1)時間外労働の上限規制の遵守徹底
令和6年4月から、工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事す
る医師等にも時間外労働の上限規制が適用されたことから、労働基準監督署に
おいて、その遵守徹底を図る。
また、建設業の労働者、自動車運転者は他の産業の労働者に比べて労働時間
が長い実態があり、長時間労働の背景には、短い工期の設定や、荷積み、荷下
ろしのための長時間の待機等取引慣行上の課題がみられるため、施主や荷主等
の取引関係者、ひいては国民一人ひとりへ、長時間労働の改善への理解と協力
を呼びかけるなど幅広く周知する。
さらに、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師
本人にとってはもとより、医療の質・安全を確保するためにも重要であること
から、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センター等を通じて、適
切な労務管理、タスク・シフティングやタスク・シェアリングの推進等に向け
た医療機関の取組について支援を行う。
(2)長時間労働の削減に向けた取組の徹底
都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられた相談等から、過重労働の疑い
がある企業等に対しては、労働基準監督署の体制を整備しつつ監督指導等を徹
底する。また、過労死等を発生させた事業場に対しては、当該疾病の原因の究
明、再発防止対策の確立及び対策の徹底を指導する。特に、平成29年1月に
策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイ
ドライン」(以下「労働時間適正把握ガイドライン」という。)の周知、違法な
長時間労働等が複数の事業場で認められた企業に対する指導及び公表制度の運
用、労働基準法第36条第1項の規定に基づく協定(以下「36協定」とい
う。)の未締結事業場に対する監督指導について、取組の徹底を図る。中でも、
労働時間の把握については、原則として、使用者が自ら現認すること、又はタ
イムカード、IC カード等の客観的な記録を基礎として労働者の始業・終業時
刻を確認することにより適正に記録することとされている労働時間適正把握ガ
イドラインを踏まえ、労働時間として算定すべき時間を確実に把握し、記録す
るよう指導を行う。
また、36協定については、労働基準監督署に届出があった際の助言、指導

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