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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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ント撲滅月間」と定め、集中的な周知・啓発を行う。
さらに、カスタマーハラスメントへの対策を推進するため、令和4年2月に
公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」について広く周知を行
うなど具体的な取組支援を行う。
また、職場のハラスメントに関する実態調査結果等を参考に、必要な周知・
啓発、企業等への支援、相談対応等のハラスメント防止対策の推進を図る。
(9)多様な働き方への対応
適切な労務管理を行うことが求められるテレワークや副業・兼業、発注事業
者との間の取引の適正化等が求められるフリーランスといった多様な働き方に
ついて、その労働環境の状況に応じて以下の取組を推進していく。
ア.テレワーク
使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質
なテレワークの普及・定着促進に向けて、「テレワークの適切な導入及び実
施の推進のためのガイドライン」(安全衛生を確保するためのチェックリス
トを含む。)や「テレワークにおけるメンタルヘルス対策のための手引き」
の周知を行うとともに、中小企業への助成金やテレワーク相談センターにお
ける相談対応等の各種支援策を推進する。
イ.副業・兼業
副業・兼業については、企業も労働者も安心して取り組むことができるよ
う使用者による労働時間の通算管理に当たってのルールの明確化等を行った
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等の周知を行う。
労災保険では、働いている全ての就業先の賃金額等を基に保険給付を行い、
一つの就業先で労災認定されない場合は全ての就業先の業務上の負荷を総合
的に評価して脳・心臓疾患、精神障害等の傷病について労災認定の判断をし
ているところ、副業・兼業を行う方が安心して働くことができるよう適切な
制度運営に取り組む。
ウ.フリーランス等
フリーランスが安心して働ける環境の整備のため、令和6年11月に施行
される特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーラ
ンス・事業者間取引適正化等法」という。)の周知・広報に取り組むととも
に、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後は、その履行確保に取
り組む。また、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が連名
で策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイ
ドライン」についても周知を図るとともに、同ガイドラインを活用して相談

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