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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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関する法律により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法によ
り、平成31年4月から勤務間インターバル制度の導入が努力義務となってい
る。また、勤務間インターバル制度の普及促進に向けては、EU(欧州連合)加
盟国では、労働時間指令によって、1日24時間につき最低連続11時間の休
息時間の確保を義務化している(ただし、勤務形態の特殊性等から様々な業務
において適用除外がある。)ことも参考としつつ、我が国の実情も踏まえなが
ら、勤務間インターバル制度の実態把握、導入促進を図るための方策等につい
て、有識者と労使関係者からなる「勤務間インターバル制度普及促進のための
有識者検討会」を開催した。
勤務間インターバル制度の導入を促進するため、一定以上の休息時間を設定
して勤務間インターバル制度を導入する中小企業への助成金の活用、導入して
いる企業の好事例の収集、職種・業種等の特性を踏まえ導入・運用する際のポ
イント等を取りまとめたマニュアルの作成及び周知、シンポジウムの開催等を
通じ、企業はもとより、労働者を含め広く国民にその意義を伝え、同制度の導
入の機運を醸成する。特に時間外労働が長い企業に対しては長時間労働の是正、
年次有給休暇の取得促進とともに、勤務間インターバル制度の趣旨を説明し導
入を促す。また、企業における取組を波及させることを念頭に産業医等に対し
て勤務間インターバル制度の内容・効果の周知を図る。さらに、同制度の導入
の必要性を感じていない企業に対する取組として、同制度の導入が労働者の健
康の確保に資することに加え、人材確保にもつながるなどのメリットがあるこ
と等、同制度の意義を訴求するコンテンツを作成し周知を図る。
(6)働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取得
促進
長時間労働の削減に向けた自主的な取組を促進するため、業界団体や地域の
主要企業の経営陣に対して働き方の見直しを働きかける。
企業の先進的な取組事例や働き方・休み方の現状と課題を自己診断できるコ
ンテンツを掲載している「働き方・休み方改善ポータルサイト」を通じた情報
発信を行う。
さらに、働き方・休み方の改善に取り組む労使の意識高揚のため、シンポジ
ウムを開催する。
一方、年次有給休暇の取得促進については、10月を「年次有給休暇取得促
進期間」とし、全国の労使団体や個別企業の労使に対し、集中的な広報を実施
する。
また、国及び地方公共団体が協働し、計画的な年次有給休暇の取得を企業、
住民等に働きかけ、地域の休暇取得促進の気運を醸成する。あわせて、地方公
共団体の自主的な取組を促進するため、地域の取組の好事例を地方公共団体に
情報提供すること等により、その水平展開を図る。

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