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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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ア.若年労働者への取組
近年増加している若年労働者の心身の健康が損なわれる事案をなくしてい
くことが特に重要である。このため、若年労働者の過重労働の防止に向けて、
雇入時における労働時間等の労働条件の明示を図り、労働者に対する労働関
係法令の周知は事業主の責務であることを踏まえ、新規採用時の研修機会等
を捉え、労働関係法令の基礎的な内容や相談窓口等の周知を図る。また、若
年労働者が職場に定着し、安定的にキャリアを形成していくため、入社間も
ない若年労働者が長時間に及ぶ時間外労働を強いられることや、若年労働者
が不当な職制の扱いをされて長時間労働を強いられることがないように、時
間外労働の削減等ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方の促進や、メン
タルヘルス不調の発生防止等職場におけるメンタルヘルス対策の充実を図る
等、若年労働者の職場環境を整備していくための取組を推進する。
さらに、若年労働者の過労死等の防止のためには、マネジメントの在り方
及び常態的な長時間労働を是認するような企業文化や職場風土を見直してい
く企業側の取組も重要であることから、過労死等防止対策推進シンポジウム
や事業主及び労務担当者等も対象とした過重労働防止対策に必要な知識を習
得するためのセミナーを開催し、その参加を促す。
なお、若年労働者のメンタルヘルスケアに当たっては、労働者の家族の支
援を受けながら進めることが重要であることから、事業場と労働者の家族が
連携したメンタルヘルスケアの取組事例等について、事業主と労働者の家族
を含め、広く周知する。
イ.高年齢労働者への取組
高年齢労働者が安心して安全に働くことができる職場環境づくりを推進す
るため、「高年齢労働者の安全と健康確保のガイドライン」(エイジフレンド
リーガイドライン)を周知するとともに、「エイジフレンドリー補助金」に
より中小企業における労働災害防止の取組の促進を図る。また、高年齢労働
者の労働災害防止対策を充実させるため、事業者が講ずべき措置(作業環
境・作業方法の改善、健康管理・健康保持増進等)についての検討を行い、
必要な措置を講ずる。
ウ.障害者である労働者や傷病を抱える労働者への取組
障害者である労働者の過重労働防止のため、個々の障害特性や業務内容を
十分考慮し、雇用されている障害者に対する合理的配慮の提供が義務付けら
れていること等も踏まえて取組を推進する。
また、傷病を抱える労働者の中には、脳・心臓疾患のリスクが高い者もい
ることから、治療と仕事の両立支援の取組を推進する。
さらに、メンタルヘルス不調により休職中の労働者の円滑な職場復帰やメ

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