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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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を行う。また、過労死等を発生させた企業や長時間労働が行われている企業等
に対し、シンポジウムへの参加を促す。
さらに、安全衛生優良企業公表制度により、過重労働対策やメンタルヘルス
対策に取り組んでいる企業が社会的に評価されるよう広く周知する。
なお、過労死等の現状やその防止に向けた取組状況について、国際社会に向
けても積極的に発信する。
(2)大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施
平成29年及び平成30年に改訂された学習指導要領において、中学校社会
科では「社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善」、高
等学校公民科の「公共」では「職業選択、雇用と労働問題」について取り扱う
際に、ワーク・ライフ・バランスについても触れることとなっていることや高
等学校保健体育の「労働と健康」で「長時間労働をはじめとする過重労働の防
止を含む健康管理と安全管理が必要であることを理解できるようにする」こと
となっていることから、労働条件に関する理解を深める指導がしっかりと行わ
れるよう、学習指導要領の趣旨の徹底を図る。その際、各学校の指導の充実を
図るため、厚生労働省において作成した労働法教育のための指導者向け資料も
参考として活用されるよう、教材の周知を図る。また、これから社会に出てい
く若年者の過労死等の防止に役立つ労働関係法令等の普及・啓発を行う。
厚生労働省において作成した労働関係法令に関するハンドブックを活用しつ
つ、生徒・学生等に対して、労働問題や労働条件の改善等について理解を深め
てもらえるよう、労働問題に関する有識者及び過労死された方の遺族等を講師
として学校に派遣する啓発授業や都道府県労働局において労働関係法令等の講
義・講話等を行う。また、大学生、高校生等の若年者を主な対象とする労働条
件に関するセミナーにおいて、過重労働による健康障害防止を含めた労働関係
法令に関する知識について説明を行う。これらの取組を進めるに当たっては、
学校現場においてこれまで以上に負担が増えないように配慮しつつ、受講する
学校数や生徒数が増加するよう努める。
(3)長時間労働の削減のための周知・啓発の実施
都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられた相談等から、過重労働の疑い
がある企業等に対しては、監督指導の徹底を図るとともに、労働時間適正把握
ガイドラインの周知・啓発を行う。
また、脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間を超えて労
働した時間が1か月間におおむね45時間を超えて長くなるほど、業務と発症
との関連性が徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前
2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時
間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとさ

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