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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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また、職場以外においては、家族・友人等も過労死等の防止のための対策の
重要性を認識し、過重労働による労働者の不調に気付き、相談に行くことを勧
める等適切に対処できるようにすることが必要である。
過労死で親を亡くした遺児は生き辛さを抱えていることが多く、また残され
た遺族も悩みを抱えていることが多いことから、民間団体の活動である「過労
死遺児交流会」への支援に加えて、遺児の健全な成長をサポートするために必
要な相談対応を行うことが必要である。
4 民間団体の活動に対する支援の基本的考え方
過労死等を防止する取組については、家族を過労死で亡くされた遺族の方々
が悲しみを乗り越え、同じ苦しみを持つ方々と交流を深めていく中で、それぞ
れの地域において啓発・相談活動を展開する民間団体や、全国規模での電話相
談窓口の開設等を通じて過労死等で悩む労働者やその家族等からの相談に携わ
っている弁護士団体が活動している。更には、これらの団体及び国・地方公共
団体との連携の要となる民間団体や、研究者、弁護士等の専門家が研究会や啓
発活動等を行う民間団体の組織化が行われている状況にある。
また、産業医の育成や研修等を通じて、過労死等の防止に向け活動している
民間団体もある。
過労死等の防止のための対策が最大限その効果を発揮するためには、上記の
ような様々な主体が協力及び連携し、国民的な運動として取り組むことが必要
である。そのような中、過去には過労死等防止対策推進シンポジウムが未開催
であった都道府県もあったが、こうした民間団体の取組があり、全ての都道府
県で少なくとも毎年1回はシンポジウムが開催されるようになった。
今後とも、過労死等防止対策推進シンポジウムを国の取組として実施するほ
か、過労死等の防止のための活動を行う民間団体の活動を国及び地方公共団体
が支援するとともに、民間団体の活動内容等の周知を進める必要がある。
第3 国が取り組む重点対策
国が重点的に取り組まなければならない対策として、令和6年4月から工作物
の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等にも適用された時間外
労働の上限規制の遵守徹底を始めとした労働行政機関等における対策とともに、
法第3章に規定されている調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援について、関係行政機関が緊密に連携して、以下のとおり取り組
むものとする。特に、長時間労働の実態があり、勤務間インターバル制度の導入
やメンタルヘルス対策の取組が進んでいない中小規模の企業等の取組を推進する
ため、働き方改革推進支援センターや産業保健総合支援センターの地域窓口(地
域産業保健センター)における相談対応及び訪問支援、助成金の活用促進等の必
要な支援等を実施する。

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