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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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で)。
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた
取組を推進する。
3 年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和10年まで)。


メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上とする(令和9年
まで)。



労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を
50%以上とする(令和9年まで)。



自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあると
する労働者の割合を50%未満とする(令和9年まで)。
なお、前大綱の数値目標であった「仕事上の不安、悩み又はストレスについ
て、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合」についても継続
的に注視する。

第6 推進上の留意事項
1 推進状況のフォローアップ
関係行政機関は、毎年の対策の推進状況を協議会に報告するものとする。
協議会では報告内容を点検し、関係行政機関は点検の状況を踏まえ、その後
の対策を推進するものとする。
2 対策の見直し
法第14条において、政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、
必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上
の措置その他の措置を講ずるものとすると規定されていることから、調査研究
等の結果を踏まえ、この大綱に基づく対策について適宜見直すものとする。
3 大綱の見直し
社会経済情勢の変化、過労死等をめぐる諸情勢の変化、この大綱に基づく対
策の推進状況等を踏まえ、また、法附則第2項に基づく検討の状況も踏まえ、
おおむね3年を目途に必要があると認めるときに見直しを行う。

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