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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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れていることに留意するよう周知・啓発を行う。加えて、第5において掲げる、
令和10年までに週労働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間
以上の雇用者の割合を5%以下とする目標を踏まえ、雇用者の週労働時間を6
0時間未満とするよう努めることや、休日を確保し、長時間労働を削減する観
点から、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休
日の労働について留意すべき事項等に関する指針」や「労働時間等設定改善指
針」に規定された各取組を行うことが効果的であることについて、周知・啓発
を行う。
さらに、過半数労働組合がない事業場にあっては、使用者は過半数代表者と
36協定を結ぶこととされていることから、過半数代表者の適正な選出が行わ
れることにより36協定が適切に結ばれるよう、36協定の締結当事者の要件
について周知・啓発を行う。
その他、調査研究により今後得られる知見を踏まえ、過労死等の発生に共通
してみられる要因やその効果的な防止方法等について周知・啓発を行う。
仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには、長時間労働を削減し、
労働者の健康を確保することによって、ワーク・ライフ・バランスを改善し、
女性や高齢者も含めて全ての労働者が働きやすい社会に変えていく必要がある。
そのため、36協定における時間外労働の限度時間は月45時間かつ年360
時間が原則であることについて周知・啓発を行うとともに、上記限度時間を超
える時間外労働や休日労働が可能な場合においては、労働者の健康及び福祉を
確保する措置の実施や、実際の時間外・休日労働時間の短縮について指導を行
う。
また、「自殺総合対策大綱」において、勤務問題による自殺対策として、長
時間労働の削減が盛り込まれている点にも留意しつつ、周知・啓発を行う。
(4)過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
健康障害防止措置について事業者に周知を行うとともに、必要な睡眠時間を
確保することの重要性や、運動等による生活習慣病の予防等健康づくりに取り
組むことの重要性及び取組手法についても、事業者・労働者を中心に、国民に
広く周知・啓発を行う。
事業主、労務担当者等を対象として、過重労働防止対策に必要な知識を習得
するためのセミナーを実施し、企業の自主的な改善を促進する。また、ポータ
ルサイト「確かめよう労働条件」等を活用し、労働者、事業者等に広く周知・
啓発を行う。
(5)勤務間インターバル制度の導入促進
勤務間インターバル制度は、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るために重要である。働き方改革を推進するための関係法律の整備に

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