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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html |
出典情報 | 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》 |
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き上げ、働き方改革の3つの観点から、持続可能な建設業に向けた制度の在
り方について、中間取りまとめが策定された。
これを受け、建設業の担い手を確保するため、労働者の処遇改善に向けた
賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑化による
労務費へのしわ寄せ防止、更には、働き方改革や現場の生産性向上を図るた
めの「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が成立したことを受け、同
法による改正後のそれぞれの法律に基づく取組を推進する。
カ.その他
重層下請構造や長時間労働の傾向がみられるメディア業界については、こ
れまでの調査研究において、精神障害事案の多くが若年労働者の事案である
こと、精神障害事案の発病に関与したと考えられるストレス要因は長時間労
働に関連するものが多いことが報告されている。
そのため、若年労働者が長時間に及ぶ時間外労働を強いられることがない
ように、時間外労働の削減等ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方の促
進や、メンタルヘルス不調の発生防止等職場におけるメンタルヘルス対策の
充実を図る等、若年労働者の職場環境を整備していくための取組を推進する。
長時間労働の傾向がみられ、年次有給休暇の取得率が低い宿泊業について
は、今後の訪日外国人旅行者(インバウンド)の増加等に伴い宿泊施設利用
者の増加が見込まれることにより、労働時間の増加が懸念されることから、
長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた取組を進める必要があ
る。
また、外食産業の労働者のうち、顧客からの理不尽な要求・クレームに苦
慮することが「よくある」、「たまにある」と回答した者の割合が37.5%
に達すると報告されている(令和3年版白書による。)。特に、サービス産業
を中心に、一部の消費者及び生活者から不当な要求を受け、日常の仕事に支
障が生じ、労働者に大きなストレスを与える事例も問題となりつつあること
から、取組を進めるに当たってはそうした点に配慮する。
(11)若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組の推進
業務における強い心理的負荷による精神障害の労災支給決定(認定)件数が
多い若年労働者や、脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数が相対的に多い
高年齢労働者、個々の特性に応じた雇用管理を求められることが相対的に多い
障害者である労働者等については、心身ともに充実した状態で意欲と能力が発
揮できるよう、各々の特性に応じたきめ細かな配慮を行う必要がある。
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り方について、中間取りまとめが策定された。
これを受け、建設業の担い手を確保するため、労働者の処遇改善に向けた
賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑化による
労務費へのしわ寄せ防止、更には、働き方改革や現場の生産性向上を図るた
めの「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が成立したことを受け、同
法による改正後のそれぞれの法律に基づく取組を推進する。
カ.その他
重層下請構造や長時間労働の傾向がみられるメディア業界については、こ
れまでの調査研究において、精神障害事案の多くが若年労働者の事案である
こと、精神障害事案の発病に関与したと考えられるストレス要因は長時間労
働に関連するものが多いことが報告されている。
そのため、若年労働者が長時間に及ぶ時間外労働を強いられることがない
ように、時間外労働の削減等ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方の促
進や、メンタルヘルス不調の発生防止等職場におけるメンタルヘルス対策の
充実を図る等、若年労働者の職場環境を整備していくための取組を推進する。
長時間労働の傾向がみられ、年次有給休暇の取得率が低い宿泊業について
は、今後の訪日外国人旅行者(インバウンド)の増加等に伴い宿泊施設利用
者の増加が見込まれることにより、労働時間の増加が懸念されることから、
長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた取組を進める必要があ
る。
また、外食産業の労働者のうち、顧客からの理不尽な要求・クレームに苦
慮することが「よくある」、「たまにある」と回答した者の割合が37.5%
に達すると報告されている(令和3年版白書による。)。特に、サービス産業
を中心に、一部の消費者及び生活者から不当な要求を受け、日常の仕事に支
障が生じ、労働者に大きなストレスを与える事例も問題となりつつあること
から、取組を進めるに当たってはそうした点に配慮する。
(11)若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組の推進
業務における強い心理的負荷による精神障害の労災支給決定(認定)件数が
多い若年労働者や、脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数が相対的に多い
高年齢労働者、個々の特性に応じた雇用管理を求められることが相対的に多い
障害者である労働者等については、心身ともに充実した状態で意欲と能力が発
揮できるよう、各々の特性に応じたきめ細かな配慮を行う必要がある。
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