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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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なる労働時間短縮及び健康確保措置の適切な実施に向け、医療機関の取組事
例の周知や医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進、都道府県医
療勤務環境改善支援センターによる支援及び同センターにおけるアドバイザ
ーの支援力強化等を進めていく。
看護師等については、「看護職員需給分科会 医療従事者の需給に関する
検討会」において、労働時間・勤務環境の改善など看護職員の定着促進策を
含めた議論が行われ、令和元年11月に中間取りまとめが公表された。さら
に、令和5年10月に改定した「看護師等の確保に関する基本的な指針」に
おいても、職場におけるハラスメントの防止や夜勤負担の軽減に資する方策
として病院等が取り組むべき方向を明記しており、看護師等に対するハラス
メントを防止するとともに、夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進
める。
エ.情報通信業
これまでの調査研究において、納期が厳しく設定されることや急な仕様変
更が生じることなどクライアントとの関係に起因して長時間労働が生じるこ
とが明らかとなっており、IT 業界については、発注者や事業者の協働により、
取引の在り方の改善と長時間労働の削減を進めることが求められている。ま
た、社会のデジタル化の進展等により、新たなシステムの構築等の受注が重
なり、これに対応するため、労働時間の増加等が懸念される。
このため、長時間労働削減につながる取引環境の改善に向けた取組が地域
ごとに自律的に推進される環境を整備するとともに、IT 企業、発注者、業界
団体、経済団体等の関係者が一体となって取引環境の改善を推進できるよう、
「IT 業界の働き方・休み方の推進」に関するサイトにおいて、対応策や事例
集等を周知し、職場環境の改善の促進を図る。
オ.建設業
建設業の働き方改革等を促進し、担い手の確保・育成を図るため、令和元
年6月の新・担い手3法の成立により、施工時期の平準化等を進めるととも
に、著しく短い工期による請負契約を締結してはならないこととし、令和2
年7月には、中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成・勧告
された。
これも踏まえ、週休2日の推進や長時間労働の削減に向けた工期の適正化
を進めてきたところ、令和6年4月からの建設業の時間外労働上限規制適用
を踏まえ、一層の規制の遵守を図るべく、同年3月に「工期に関する基準」
を改定した。
さらに、令和5年9月には中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本
問題小委員会において、請負契約の透明化による適切なリスク分担、賃金引

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