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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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4 民間団体
民間団体は、国及び地方公共団体等の支援も得ながら、過労死等の防止のた
めの対策に対する国民の関心と理解を深める取組、過労死等に関する相談の対
応等に取り組むよう努める。その際、他の主体との協力及び連携にも留意する
よう努める。
5 国民
国民は、法第4条において、過労死等の防止のための対策の重要性を自覚し、
これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとされている。
このため、毎年11月の過労死等防止啓発月間を一つの契機としつつ、国民
一人ひとりが自身の健康に自覚を持ち、過重労働による自らの不調や周りの者
の不調に気付き、適切に対処することができるようにするとともに、睡眠状況
を始めとした生活スタイルを見直す等、主体的に過労死等の防止のための対策
に取り組むよう努める。また、発注者や消費者の立場として、働く方の長時間
労働やメンタルヘルス不調等による過労死等を防止することについて理解と協
力に努める。
第5 過労死等防止対策の数値目標
第1から第4までに掲げられた過労死等の防止のための対策等の趣旨を踏まえ、
過労死をゼロとすることを目指し、労働時間、勤務間インターバル制度、年次有
給休暇及びメンタルヘルス対策について、数値目標を設定する。これらの数値目
標については、白書等により推進状況を確認できるようにするとともに、国、地
方公共団体、事業主等の関係者の相互の密接な連携の下、早期に達成し、過労死
ゼロを目指す。さらに、公務員についても、目標の趣旨を踏まえ、各職種の勤務
実態に応じた実効ある取組を推進する。


労働時間については、週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間
60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(令和10年まで)。
特に、重点業種等のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合が高いもの
について重点的に取組を推進する。

2 勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする(令和
10年まで)。
(2)勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間
以上の休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めている
ものに限る。)を導入している企業割合を15%以上とする(令和10年ま

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