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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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人事院において、面接指導等が適切に行われるよう、必要な指導・支援を行う。
民間労働者と同様に労働安全衛生法が適用される地方公務員については、各
地方公共団体において、産業医・衛生管理者等といった安全衛生管理体制の有
効活用のほか、長時間の時間外勤務を行った職員の健康確保のため、医師によ
る面接指導や健康相談等の対応が適切に講じられるよう、総務省から継続的な
助言を行う。
(4)メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策
精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場に対して、メンタルヘルス
対策を主眼とする指導を行う。
過労死等に結びつきかねない職場におけるハラスメントに関する対策につい
ては、労働施策総合推進法等により、全ての事業主に対し、職場におけるパワ
ーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメ
ント及び育児休業等に関するハラスメントの防止のための雇用管理上の措置が
義務付けられている。
全ての事業主において、ハラスメントの防止に向けた取組が進められ、ハラ
スメントがあってはならないという方針の明確化及びその周知、相談体制の整
備等の措置が講じられるよう指導等を実施する。
さらに、ハラスメント事案が生じた事業所に対しては、適切な事後の対応及
び再発防止のための取組(事実確認、社内規定に基づく措置、研修・講習の実
施等)が行われるよう指導・勧告等を実施する。
勧告に従わなかった事業主については、その旨を公表することができる規定
があることも踏まえ、法の厳正な履行確保を図る。
また、カスタマーハラスメントについては、「職場における優越的な関係を
背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての
指針」により、事業主が顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望まし
い取組が規定されていることを踏まえ、企業の対策事例等の周知のほか、業種
別のカスタマーハラスメント対策の取組支援を行う。
一般職の国家公務員について、職員の心の不調を未然に防止することが重要
であるとの認識に基づき、各府省におけるストレスチェック結果の活用を推進
するため、人事院において、研修の充実などを図り、各府省における取組の促
進を支援する。また、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護
に関するハラスメント及びパワーハラスメントについては、人事院規則におい
て、各府省に対し、防止措置や研修の実施、苦情相談対応を含めた事後対応が
義務付けられているとともに、職員によるハラスメントが禁止されているとこ
ろであり、人事院において、各府省におけるハラスメント防止対策の実施状況
を把握しつつ、研修教材の作成・提供や、各府省のハラスメント相談員を対象
としたセミナーの開催など、必要な支援・指導を行う。さらに、ストレスチェ

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