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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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(7)メンタルヘルス対策に関する周知・啓発の実施
職場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、労働者自身のストレスへ
の気付きを促すとともに、労働者のストレスの程度を把握し、集団ごとの分析
結果を職場環境の改善につなげる「ストレスチェック制度」の適切な実施を徹
底する。加えて、中小企業におけるストレスチェック制度を含めたメンタルヘ
ルス対策の推進のため、事業主団体等を通じて、メンタルヘルス対策等の産業
保健活動に要する費用を助成する助成金の活用を促進する。また、「労働者の
心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)の普及啓発・指導
徹底を図り、産業医等のいない小規模事業場に対しては、地域産業保健センタ
ーの利用を促進する。これらの取組により、メンタルヘルス対策の充実を図る。
さらに、産業保健スタッフ等の理解と適切な対応が肝要であることから、事業
場の規模にかかわらず、産業保健総合支援センター等において、メンタルヘル
スに関する知識の付与、能力の向上等を目的とした研修を産業保健スタッフ等
に対して実施する。また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころ
の耳」において、電話・メール・SNS による相談窓口を設置するとともに、メ
ンタルヘルス対策に関する総合的な情報提供を行う。メンタルヘルス不調等の
場合、職場の上司・同僚だけでなく、家族・友人等も不調のサインに気付き、
必要に応じて専門家等につなげることが重要であることについて、メンタルヘ
ルスに関する正しい知識の普及とともに広く周知・啓発を行う。
さらに、「自殺総合対策大綱」において、勤務問題による自殺対策として、
職場におけるメンタルヘルス対策の推進が盛り込まれている点にも留意しつつ、
周知・啓発を行う。
加えて、スポーツ等の身体活動には、生活習慣病の予防等のほか、メンタル
ヘルスの改善やストレス解消等の効果があることから、「事業場における労働
者の健康保持増進のための指針」において、労働者の心身両面の総合的な健康
の保持増進を図ることが必要であるとされていることも踏まえ、スポーツ等の
身体活動を通じた健康増進にも取り組む。
(8)職場におけるハラスメントの防止・解決のための周知・啓発の実施
過労死等に結び付きかねない職場におけるハラスメントの対策として、パワ
ーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメ
ント及び育児休業等に関するハラスメントの防止・解決に向けた取組を進める
ため、ポータルサイト「あかるい職場応援団」で動画等のコンテンツを掲載す
るほか、リーフレット、ポスター等、多様な媒体を活用した周知・啓発を行う
とともに、長時間労働が行われている事業場に対する監督指導等の際に、厚生
労働省で作成したハラスメント防止対策パンフレット等を活用し、パワーハラ
スメント対策の取組内容について周知を行うほか、12月を「職場のハラスメ

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