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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html |
出典情報 | 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》 |
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ックを活用したハラスメント等の防止のための方策について、検討を進めてい
く。
地方公務員について、公務職場特有の要請に応える観点から国家公務員と同
様の取組が適切に講じられることが重要であり、各地方公共団体においてスト
レスチェック等の実施によるメンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善
に取り組むよう、また、職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上の
措置等が適切に講じられるよう、総務省において取組状況をフォローアップし
つつ、地方公共団体に対し継続的な助言を行う。
以上に加えて、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条
約(ILO 第190号条約)について、世界の動向や国内諸制度との関係を考慮
しつつ、締結する際に問題となり得る課題を整理する等、具体的な検討を行い、
批准を追求するための継続的かつ持続的な努力を払う。
(5)過労死等を発生させた企業に対する再発防止対策
過労死等を発生させた事業場に対しては、これまでも監督指導又は個別指導
を実施し、再発防止対策の指導を行ってきたが、過労死等を同一企業に属する
事業場で繰り返し発生させる企業も存在するところであり、こうした企業に対
する再発防止対策の指導を強化する必要がある。
このため、過労死等を発生させた事業場に対する従来の監督指導又は個別指
導とともに、企業本社における全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実
施する。
また、一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対しては、企業の本
社を管轄する都道府県労働局長から「過労死等の防止に向けた改善計画」の策
定を求め、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助言・指導(過
労死等防止計画指導)を実施する。
2 調査研究等
(1)過労死等事案の分析
過労死等の実態を多角的に把握するため、独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所に過労死等の防止のための研究を行うために設置され
ている過労死等防止調査研究センター等において、過労死等に係る労災支給決
定(認定)事案、公務災害認定事案を継続的に収集・集約し、その分析を行う。
また、過重労働と関連すると思われる労働災害等の事案についても収集を進
める。分析に当たっては、過労死等が多く発生している又は長時間労働等の実
態があるとの指摘がある重点業種等を中心に、若年者、中高年者等各年齢層の
状況を踏まえつつ、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度等労働時間制度
の状況、労働時間の把握及び健康確保措置の状況、休暇・休息の取得の状況、
出張(海外出張を含む。)の頻度等労働時間以外の業務の過重性、また、疾患
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く。
地方公務員について、公務職場特有の要請に応える観点から国家公務員と同
様の取組が適切に講じられることが重要であり、各地方公共団体においてスト
レスチェック等の実施によるメンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善
に取り組むよう、また、職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上の
措置等が適切に講じられるよう、総務省において取組状況をフォローアップし
つつ、地方公共団体に対し継続的な助言を行う。
以上に加えて、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条
約(ILO 第190号条約)について、世界の動向や国内諸制度との関係を考慮
しつつ、締結する際に問題となり得る課題を整理する等、具体的な検討を行い、
批准を追求するための継続的かつ持続的な努力を払う。
(5)過労死等を発生させた企業に対する再発防止対策
過労死等を発生させた事業場に対しては、これまでも監督指導又は個別指導
を実施し、再発防止対策の指導を行ってきたが、過労死等を同一企業に属する
事業場で繰り返し発生させる企業も存在するところであり、こうした企業に対
する再発防止対策の指導を強化する必要がある。
このため、過労死等を発生させた事業場に対する従来の監督指導又は個別指
導とともに、企業本社における全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実
施する。
また、一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対しては、企業の本
社を管轄する都道府県労働局長から「過労死等の防止に向けた改善計画」の策
定を求め、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助言・指導(過
労死等防止計画指導)を実施する。
2 調査研究等
(1)過労死等事案の分析
過労死等の実態を多角的に把握するため、独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所に過労死等の防止のための研究を行うために設置され
ている過労死等防止調査研究センター等において、過労死等に係る労災支給決
定(認定)事案、公務災害認定事案を継続的に収集・集約し、その分析を行う。
また、過重労働と関連すると思われる労働災害等の事案についても収集を進
める。分析に当たっては、過労死等が多く発生している又は長時間労働等の実
態があるとの指摘がある重点業種等を中心に、若年者、中高年者等各年齢層の
状況を踏まえつつ、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度等労働時間制度
の状況、労働時間の把握及び健康確保措置の状況、休暇・休息の取得の状況、
出張(海外出張を含む。)の頻度等労働時間以外の業務の過重性、また、疾患
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