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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html |
出典情報 | 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》 |
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に関する研修等を通じて、過労死等の未然防止に努める。また、年次有給休暇
の取得促進、勤務間インターバル制度の導入、メンタルヘルス対策等の取組を
実情に応じて進めるとともに、ハラスメント防止対策について義務化されてい
ることを踏まえ、パワーハラスメントの防止等に資するアンガーマネジメント
研修やコーチング研修を行うなど確実に取り組む。さらに、事業場において過
労死等が発生した場合には、経営幹部や現場の長が自ら、必要な全社研修の実
施、シンポジウムや各種研修会への参加、職場の上司や同僚との関係等の調査
による原因究明を図り、再発防止の徹底に努める。
(2)産業保健スタッフ等の活用
事業主は、過労死等の防止のため、労働者が産業保健スタッフ等に相談でき
るようにする等、その専門的知見の活用を図るよう努める。
これらのスタッフがいる事業場では、相談や職場環境の改善の助言等、適切
な役割を果たすよう事業主が環境整備を図るとともに、これらのスタッフがい
ない規模の事業場では、産業保健総合支援センターを活用して体制の整備を図
るよう努める。
なお、産業保健スタッフ等は、過労死等に関する知見を深めるとともに、職
場環境の確認状況も踏まえて、適切な相談対応等ができるようにすることが望
まれる。したがって、産業保健スタッフ等は、産業保健総合支援センターにお
いて研修を受講するほか、シンポジウム等に参加し、過労死事例等を学ぶよう
努める。
3 労働組合等
過労死等の防止のための対策は、職場においては第一義的に事業主が取り組
むものであるが、労働組合も、職場の実態を最も把握しやすい立場にあること
から、労働者保護の観点で主体的に取り組む必要がある。このため、労働時間
の把握・管理、メンタルヘルス対策、事業主の義務であるハラスメント防止対
策が適切に講じられるよう、職場点検等を実施するとともに、事業主への働き
かけや労使が協力した取組を行うよう努めるほか、相談体制の整備や組合員に
対し労働関係法令の周知・啓発を行うとともに、労働時間の過少申告を行って
いないか等を含め労働関係法令が適切に運用されているか定期的に確認するな
ど良好な職場の雰囲気作り等に取り組み、組合員から相談があった場合には、
迅速な対応をするように努める。さらに、シンポジウム等、国及び地方公共団
体が実施する過労死等の防止のための対策に積極的に協力する。
また、労働組合及び過半数代表者は、この大綱の趣旨を踏まえた労使協定の
締結や決議を行うなど、長時間労働を削減し、ワーク・ライフ・バランスの実
現に努める。さらに、過労死等の防止のための対策に取り組むに当たって、労
働組合は労働組合に加入していない労働者に対する周知・啓発等にも努める。
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の取得促進、勤務間インターバル制度の導入、メンタルヘルス対策等の取組を
実情に応じて進めるとともに、ハラスメント防止対策について義務化されてい
ることを踏まえ、パワーハラスメントの防止等に資するアンガーマネジメント
研修やコーチング研修を行うなど確実に取り組む。さらに、事業場において過
労死等が発生した場合には、経営幹部や現場の長が自ら、必要な全社研修の実
施、シンポジウムや各種研修会への参加、職場の上司や同僚との関係等の調査
による原因究明を図り、再発防止の徹底に努める。
(2)産業保健スタッフ等の活用
事業主は、過労死等の防止のため、労働者が産業保健スタッフ等に相談でき
るようにする等、その専門的知見の活用を図るよう努める。
これらのスタッフがいる事業場では、相談や職場環境の改善の助言等、適切
な役割を果たすよう事業主が環境整備を図るとともに、これらのスタッフがい
ない規模の事業場では、産業保健総合支援センターを活用して体制の整備を図
るよう努める。
なお、産業保健スタッフ等は、過労死等に関する知見を深めるとともに、職
場環境の確認状況も踏まえて、適切な相談対応等ができるようにすることが望
まれる。したがって、産業保健スタッフ等は、産業保健総合支援センターにお
いて研修を受講するほか、シンポジウム等に参加し、過労死事例等を学ぶよう
努める。
3 労働組合等
過労死等の防止のための対策は、職場においては第一義的に事業主が取り組
むものであるが、労働組合も、職場の実態を最も把握しやすい立場にあること
から、労働者保護の観点で主体的に取り組む必要がある。このため、労働時間
の把握・管理、メンタルヘルス対策、事業主の義務であるハラスメント防止対
策が適切に講じられるよう、職場点検等を実施するとともに、事業主への働き
かけや労使が協力した取組を行うよう努めるほか、相談体制の整備や組合員に
対し労働関係法令の周知・啓発を行うとともに、労働時間の過少申告を行って
いないか等を含め労働関係法令が適切に運用されているか定期的に確認するな
ど良好な職場の雰囲気作り等に取り組み、組合員から相談があった場合には、
迅速な対応をするように努める。さらに、シンポジウム等、国及び地方公共団
体が実施する過労死等の防止のための対策に積極的に協力する。
また、労働組合及び過半数代表者は、この大綱の趣旨を踏まえた労使協定の
締結や決議を行うなど、長時間労働を削減し、ワーク・ライフ・バランスの実
現に努める。さらに、過労死等の防止のための対策に取り組むに当たって、労
働組合は労働組合に加入していない労働者に対する周知・啓発等にも努める。
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