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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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諸要因について、取引先や消費者等関係者に対する問題提起等により、個々の
企業における労使を超えた改善に取り組む気運を社会的に醸成していくことが
必要である。
なお、1の調査研究等の成果を踏まえ、職種・業種等ごとに重点をおいた啓
発を行うことが必要である。
3 相談体制の整備等の基本的考え方
事業者が基本的な産業保健活動を含めた労働者の健康管理に取り組んだ上で、
事業場において、長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリスク
が高い状況にある労働者を見逃さないようにするため、医師による面接指導や
産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等による健康相談等が確実に実
施されるよう、事業場における相談体制整備等を促進することが必要である。
あわせて、職場において健康管理に携わる産業保健スタッフ等の人材育成、
研修について充実・強化を図るとともに、事業場において労働衛生管理を効果
的に行うためには、労働安全衛生法において産業医の職務として規定された事
項を含め、産業保健スタッフ等の役割分担を明確にしつつ、衛生管理者等との
連携を図りながら産業保健のチームとして対応することも必要である。
なお、相談窓口は、単に設置するだけではなく、労働者のプライバシーに配
慮しつつ、必要な場合に労働者が躊躇 なく相談に行くことができるよう環境を
整備していくことが必要である。
また、職場において、事業場内外の資源を用いた相談体制の整備や周知を行
ちゅうちょ

うことに加え、労働者や管理監督者等に対する教育研修等を通じ、労働者が過
重労働や心理的負荷による自らの身体面、精神面の不調に気付くことができる
ようにするとともに、上司、同僚の立場からも労働者の不調の兆候に気付き、
産業保健スタッフ等に速やかにつなぐことができるようにしていくこと等、労
使双方が過労死等の防止のための対策の重要性を認識し、労働者が相談に行く
ことに対する共通理解を形成していくことが必要である。特に、テレワークに
おいては、周囲に上司や同僚がいない環境で働くことになるため、労働者が上
司等とコミュニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調に気付
きにくいという状況となる場合が多いことから、コミュニケーションの活性化
のための措置を実施するほか、テレワークを行う労働者の安全衛生を確保する
ためのチェックリストの活用等により必要な作業環境の改善を図ることも重要
である。
さらに、相談体制の整備については大規模事業場だけではなく、特に労働者
数50人未満の小規模事業場が利用しやすい相談体制が求められるため、それ
ら小規模事業場の労働者の健康管理等の支援を行う産業保健総合支援センター
の地域窓口(地域産業保健センター)における対応の充実・強化を図るととも
に、広く周知していくことが必要である。

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