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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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ル・SNS 相談窓口で相談を受け付ける。
健康管理に関しては、全国の産業保健総合支援センターにおいて、産業保健
スタッフ、事業者等からの相談に対応するとともに、地域産業保健センターの
地域窓口において、産業保健スタッフ等がいない小規模事業場への訪問等によ
り、労働者からのメンタルヘルス等に関する相談に対応できるよう体制の整備
を図る。
また、都道府県労働局において、パワーハラスメントやセクシュアルハラス
メント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメン
トといった、過労死等に結び付きかねない職場におけるハラスメントや、カス
タマーハラスメントについて、労働者等からの相談への迅速な対応を行う。
加えて、フリーランス向けの相談体制としては、フリーランスの方々が発注
者等との間のハラスメントや契約等のトラブル等について相談できる相談窓口
を設置しており、本相談窓口において、相談対応や紛争解決の援助を行う。上
記「こころの耳」におけるメンタルヘルス等の相談窓口については、令和5年
度から相談の対象者を労災保険の特別加入者に拡大しており、労災保険の特別
加入者を含めた働く方への相談対応を行う。
さらに、労働者等が相談することができる機会を確保するため、ホームペー
ジ、リーフレット等を活用し、上記の窓口のほか、地方公共団体及び民間団体
が設置する各種窓口の周知を図るとともに、相互に連携を図る。
各種窓口に相談が寄せられた場合には、その内容に応じ適切に対応する。
(2)産業医等相談に応じる者に対する研修の実施
産業医等がメンタルヘルスに関して適切に助言・指導できるようにするため、
過重労働やメンタルヘルスに関する相談に応じる産業保健スタッフ等に対する
研修を実施する。
さらに、産業保健スタッフ等に対する研修のテキストを公開する等、地方公
共団体や企業等が相談体制を整備しようとする場合に役立つノウハウの共有を
図る。
働きやすくストレスの少ない職場環境の形成に資するため、産業医科大学や
産業保健総合支援センター等を通じた産業保健スタッフ等の人材育成等を行い、
事業場における対応の充実・強化を図る。
(3)労働衛生・人事労務関係者等に対する研修の実施
産業保健総合支援センターにおいて、事業者や衛生管理者、労働衛生コンサ
ルタント、社会保険労務士等、労働衛生・人事労務に携わっている者を対象に、
産業医等の活用方法に関する好事例や良好な職場環境を形成する要因等につい
て研修を実施する。
また、事業主が設置するハラスメントに関する相談窓口の担当者が、労働者

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