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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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また、業種の枠を越えた取組を進めるべく、事業主団体・経済団体による
「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」が平成29年9月に
取りまとめられた。
さらに、グローバル・サプライチェーン上の人権尊重への関心が高まる中、
政府として、令和2年10月に「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定し、
人権の保護・促進を図るとともに、令和4年9月に「責任あるサプライチェー
ン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、企業による人権尊重
の取組の促進を図っているところである。
このような動きにも留意しながら、業種等の分野ごとに以下の取組を推進し
ていく。
ア.トラック運送業
トラック運送業では、コストに見合った適正な運賃が十分収受できない中、
荷主側の都合による長時間の荷待ち時間が発生するといった問題もみられ、
トラック運転者が長時間労働を余儀なくされている実態がある。トラック運
転者の長時間労働の削減にはトラック運送事業者側のみの努力で解決するこ
とが困難な面もあることから、発注者との取引関係の在り方も含めて、改善
を図っていくことが必要である。
学識経験者、荷主、トラック運送事業者、労使団体及び行政から構成され
る「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」において、平成
30年11月に「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改
善に向けたガイドライン」を策定するとともに、令和2年5月には特に荷待
ち件数の多い輸送品目特有の課題を踏まえた輸送品目別ガイドラインを策定
しているところであり、荷主及びトラック運送事業者に対して「自動車運転
者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」等を通じた情報発信を行うこ
とにより、これらのガイドラインに基づく取組の浸透を図る。また、令和4
年12月に改正された自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成
元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)の内容や、中小企
業等の価格転嫁と賃金引上げ環境の整備を目的とした「パートナーシップに
よる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月27日
閣議了解)に基づく各種取組等について、関係省庁から広く周知及び理解と
協力を呼びかけ、取組の浸透を図る。
また、令和5年6月に開催された第2回「我が国の物流の革新に関する関
係閣僚会議」において「物流革新に向けた政策パッケージ」が策定され、令
和6年2月に開催された第4回会議において「2030年度に向けた政府の
中長期計画」が策定された。これらに基づきながら、政府一丸となって、荷
主企業、物流事業者、一般消費者等の協力の下、商慣行の見直し、設備投資
の促進等による物流の効率化、荷主・消費者の行動変容等を図り、トラック

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