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(別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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の相談の内容や状況に応じて適切に対応できるよう支援する。
(4)公務員に対する相談体制の整備等
国家公務員については、人事院が主体となって、本人、職場の上司、家族等
が利用できる「こころの健康相談室」について令和4年度からオンライン相談
も導入しているほか、職場への復帰や再発防止に係る相談について人事当局や
本人が利用できる「職場復帰相談室」を運営しており、窓口についての周知を
一層徹底することを通じて、相談しやすい職場環境の形成を図る。
地方公務員については、人事委員会等で勤務条件等に関する職員からの苦
情・相談窓口を設置し、面談、電話、電子メール等による相談を実施している
ほか、関係団体においてメンタルヘルス対策を担当する職員向けに無料の相談
窓口を設置するなどしており、総務省ではこれらの相談事業について地方公共
団体に対して助言し、相談しやすい環境づくり等を促す。さらに、メンタルヘ
ルス不調や健康障害等に関する地方公務員共済組合の取組の一層の周知を図る
とともに、相談窓口の充実や自然災害等の非常事態時における一層の活用のほ
か、関係団体が実施する各種相談事業の周知を図り、活用を働きかける。
(5)過労死の遺児のための相談対応
過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするために必要な相談対
応を行うとともに、遺児が随時相談できる環境を整える。
5 民間団体の活動に対する支援
(1)過労死等防止対策推進シンポジウムにおける連携
11月の過労死等防止啓発月間を中心に開催するシンポジウムのプログラム
は、家族を過労死で亡くされた遺族の方の体験談を聴く機会を設ける等、過労
死等を防止することの重要性について、参加者の自覚を促すものとする。
(2)シンポジウム以外の活動に対する支援
民間団体が過労死等防止のための研究会、イベント等を開催する場合、その
内容に応じて、事前周知、後援等について支援する。
また、過労死等の防止のための活動を行う民間団体が、過労死で親を亡くし
た遺児が集い、互いに励まし合う等の交流会を15年以上実施しており、また、
平成28年からは国が民間団体と連携しながら「過労死遺児交流会」として実
施している。過労死で親を亡くした遺児の抱える様々な苦しみを少しでも軽減
できるよう、過労死遺児交流会を毎年開催するとともに、遺児のための相談対
応を実施し、それらの取組状況を白書等において積極的に発信するほか、遺児
のニーズを踏まえ必要な対応を検討する。

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