資料1 地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》 |
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登録利用者への看護小規模多機能型居宅介護の提供
自宅
通い
泊まり
訪問
(看護・介護)
がん末期の看取り期・
病状不安定期における在宅
生活の継続支援
家族へのレスパイトケア、相
談対応による不安の軽減
退院直後の在宅療養
生活へのスムーズな
移行支援
登録利用者
以外への
訪問看護
看護小規模多機能型居宅介護事業所
登録利用者以外の地
域住民に対しても訪
問看護を提供
医療ニーズの高い利用者の状況に応じたサービスの
組み合わせにより、地域における多様な療養支援を行う
(指定訪問看護事業所の
指定を併せて受けている
場合)
○登録定員:29名以下 (通い定員18名以下・宿泊定員9名以下)
○主な人員:常勤換算2.5以上の看護職員(うち常勤保健師又は
看護師1以上)、 専従の介護支援専門員、その他職員
運営推進会議
等による連携
・地域住民の代表者
・市町村又は地域包括
支援センターの職員等
入院・休日
夜間の対応
・協力医療機関
・協力歯科医療機関
・バックアップ施設(介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、病院等)
密接な連携
訪問看護指示
・主治医
○ 主治医と看護小規模多機能型居宅介護事業所の密接な連携のもと、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日利用することができる。
※ 医療ニーズへの対応が必要な利用者に対して、小規模多機能型居宅介護事業所では対応できなかったが、看護小規模多機能型居宅介護事業所では対応できる。
○看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、「通い」、「泊まり」、「訪問(看護・介護)」のサービスを一元的に管理するため、利用者
や家族の状態に即応できるサービスを組み合わせることができる。
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