資料1 地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》 |
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地域包括支援センターの従事者数は、全国で39,679人。
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包括的支援事業に従事する3職種は、65歳以上高齢者数がおおむね3,000人以上6,000人未満あたり原則それぞれ1人以上配置
することとされているが、標準的な配置よりも不足していると考えられる地域包括支援センターが一定存在する。
包括的支援事業に従事する3職種の職員1人あたりの65歳以上高齢者数
地域包括支援センターの従事者数
0
4,000
8,000
12,000
0
500
(人)
6,000人以上
保健師
1,000
1,500
2,000 (センター数)
(高齢者数)
664
標準的な配置よりも
(14.4%) 3職種が不足していると考えられるセンター
8,819
4,500人以上6,000人未満
1,373
(29.7%)
社会福祉士
11,293
3,000人以上4,500人未満
1,942
標準的な配置
のセンター
(42.1%)
3,000人未満
主任介護支援専門員
642
7,734
(13.9%)
標準的な配置よりも
3職種が充実していると考えられるセンター
※介護保険法施行規則第140条の66第1号ハの基準が適用されるセンター(担当圏域の高齢者数が3,000人未満)を除く4,621カ所で集計。
介護支援専門員
その他の専門職種
特定の資格を有さない職員
(事務職員を含む)
6,006
2,094
3,733
計39,679人
※3職種にはそれぞれ「準ずる者」を含む。
※個別の担当圏域を有する5,348センターで集計。
(1センター平均7.3人)
【出典】厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ(令和6年4月末現在)
【参考】介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従
うべき基準 次のイからハまでに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常
勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(中略)が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると
認めるときは、常勤換算方法(中略)によることができる。ロにおいて同じ。)は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 一人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3) 主任介護支援専門員(中略)その他これに準ずる者 一人
ロ 中略
ハ イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる
担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
(1) 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(2) 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項
に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援セ
ンター運営協議会において認められた場合
(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であ
ると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
二
担当する区域における第一号被保険者の数
人員配置基準
おおむね千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから一人又は二人
おおむね千人以上二千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね二千人以上三千人未満
専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)に掲げる者のいずれか一人
イ、ロ
略
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