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資料1 地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》
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主任介護支援専門員 参照条文①
○介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 (略)
2~4 (略)
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しな
ければならない。
6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働
省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
○介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該
各号に定める基準とする。
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が
条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイからハまでに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき
専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二
条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者
又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地
域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者に
より構成されるものをいう。以下同じ。)が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要
であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターに
おいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数
に換算する方法をいう。)によることができる。ロにおいて同じ。)は、原則として次のとおりとすること。
(1)保健師その他これに準ずる者 一人
(2)社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3)主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修
を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっ
ては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専
門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人
ロ、ハ (略)
157
二 (略)