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資料1 地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》
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(参考)介護予防支援と介護予防ケアマネジメントを行き来する場合の取扱い
• 指定居宅介護支援事業者が実施する指定介護予防支援の利用者が、予防給付の対象となる介護予防サービス等を利用しなくなった場合、当該
利用者は第1号介護予防支援事業の対象者となるため、当該利用者が引き続き当該居宅介護支援事業者による援助を受けようとする場合、セン
ターが第1号介護予防支援事業の一部を委託する必要が生じる。
• 利用者にとって必要となるサービスの適切な選択の支援を行う観点から、当面の間は、指定の状況を踏まえながら第1号介護予防支援事業の一部を
指定介護予防支援事業者としての指定を受けている指定居宅介護支援事業者に委託する場合は、あらかじめ運営協議会の意見を聴いた上で、
利用者ごとに行うのではなく、包括的な委託を行って差し支えないこととした。

(参考)「包括的な委託」を行った場合の事務フロー(イメージ)

利用開始時



利用者 ⇒ ケアマネ事業所

サービス利用の相談



ケアマネ事業所 ⇒ センター

相談があったことを共有



利用者 ⇔ ケアマネ事業所
利用者 ⇔ センター

指定介護予防支援に係る契約
第一号介護予防支援に係る契約



ケアマネ事業所 ⇒ 市町村
センター ⇒ 市町村

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出
介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書の提出

指定介護予防支援の利用者としてケアマネ事業所が介護予防サービス計画を作成・費用請求
(一定期間の経過後)
介護予防ケアマネジメントの結果、予防給付の利用がなくなり総合事業のみに

予防給付利用時

総合事業利用時



ケアマネ事業所 ⇒ センター

第1号介護予防支援の利用者となることを報告
(継続的にケアマネ事業所からの支援を受けるか利用者に確認)



センター ⇒ 市町村

当月から第1号介護予防支援の利用者となることの報告



ケアマネ事業所

一部委託を受けた事業者として第1号介護予防支援の一部を実施
(利用者の状態等に変化がなければ軽微な変更扱いとすることも可)



センター ⇒ 保険者
センター ⇒ ケアマネ事業所

第1号介護予防支援に要する費用を請求
委託費の支払い

(以降、予防給付の利用が再度必要となった場合、同様の手順を経る)

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