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資料1 地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》
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認知症の人の社会参加活動の体制整備




認知症を有する高齢者や若年性認知症の中には、これまでの経験等を生かして活躍したいとの声が少なくない。
地域において「生きがい」をもった生活や認知症予防等の介護予防に資するよう、認知症地域支援推進員の取組として、
令和元年度より社会参加活動のための体制整備を地域支援事業に位置づけ、その取組を支援。

(具体的な取組例)
・ 市町村が適当と認めた事業者による農業、商品の製造・販売、食堂の運営、地域活動等の社会参加に対する支援
・ 社会参加活動を行うに当たり、事業者に専門家を派遣する等により活動を実施するために必要な助言
・ 市町村が適当と認めた事業者によるマルシェ等イベントの開催支援
・ 社会参加活動を行うために必要な農業生産者や企業等とのマッチング支援 など
(主な経費内容)
・作業実施の指導・訓練に関する人件費(農家等への謝礼)や介護支援が必要な場合の人件費
・作業実施のための諸経費(器具の購入)やイベント(マルシェ)の開催
・商品の売上げは、支援の対象者である高齢者の有償ボランティアの謝金等として事業費に充てつつ、不足部分を支援
※ 1市町村あたり、3カ所の実施を想定(財源の範囲内で1市町村当たり、最大5カ所まで)。

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