資料1 地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》 |
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平成17年介護保険制度改革により、要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市
町村で提供されることが適当なサービス類型(=地域密着型サービス)を創設した。
1: A市の住民のみが利
用可能
○市町村が指定権限を持つ
○その市町村の住民のみが
サービス利用可能 (A市の
同意を得た上で他の市町村
が指定すれば、他の市町村
の住民が利用することも可
能)
3:地域の実情に応じた指定基
準、介護報酬の設定
A市
2:地域単位で適正なサー
ビス基盤整備
保険給付
指定、
利用
市町村(それをさらに細かく分け
た圏域)単位で必要整備量を定め
ることで、地域のニーズに応じたバ
ランスの取れた整備を促進
指導・監督
4:公平・公正透明な仕組み
地域密着型サービス事業所
【地域密着型サービスの種類】
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○夜間対応型訪問介護
○小規模多機能型居宅介護
○地域密着型特定施設入居者生活介護
指定(拒否)、指定基準、報酬設定に
は、地域住民、高齢者、経営者、保健・
医療・福祉関係者等が関与
○地域密着型通所介護※平成28年4月から
※平成24年4月から
○認知症対応型通所介護(認知症デイ)
○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
○看護小規模多機能型居宅介護※平成24年4月から
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