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資料1 地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》
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ケアマネジメントの実施体制

実施の類型
居宅介護支援

要介護者(注2)

(保険給付)

予防給付を利用
※総合事業を併用する
場合を含む

介護予防支援
(保険給付)

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター(注1)
居宅介護支援事業所(R6.4~)
要支援者が予防給付を受けるかどうかによって居宅
介護支援事業所の取り扱いが変わる

要支援者(注2)
総合事業のみを利用

事業対象者(注3)

実施主体

介護予防ケアマネジメント
(総合事業)

介護予防ケマネジメント
(総合事業かつ包括的支援事業)

地域包括支援センター(注1)

地域包括支援センター(注1)

注1

地域包括支援センターは介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業所に委託することができる。

注2

要介護者・要支援者のうち、介護保険施設、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介
護、(介護予防・地域密着型)特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「施設等」という。)の利用者等に関しては、当
該施設等に従事する介護支援専門員等がケアマネジメントを行う。

注3

いわゆる基本チェックリスト該当者をいい、予防給付を受けることはできない。

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