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資料1-2-12診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度基準>
NYHA 心機能分類II度以上
NYHA 分類
I度
心疾患はあるが身体活動に制限はない。
日常的な身体活動では疲労、動悸、呼吸困難、失神あるいは
狭心痛(胸痛)を生じない。
II 度
軽度から中等度の身体活動の制限がある。安静時又は軽労作時には無症状。
日常労作のうち、比較的強い労作(例えば、階段上昇、坂道歩行など)で疲労、動
悸、呼吸困難、失神あるいは狭心痛(胸痛)を生ずる。
III 度
高度の身体活動の制限がある。安静時には無症状。
日常労作のうち、軽労作(例えば、平地歩行など)で疲労、動悸、呼吸困難、失神あ
るいは狭心痛(胸痛)を生ずる。
IV 度
心疾患のためいかなる身体活動も制限される。
心不全症状や狭心痛(胸痛)が安静時にも存在する。
わずかな身体活動でこれらが増悪する。
NYHA: New York Heart Association
NYHA 分類については、以下の指標を参考に判断することとする。
NYHA 分類
身体活動能力
最大酸素摂取量
(Specific Activity Scale; SAS)
(peakVO2)
I
6METs 以上
基準値の 80%以上
II
3.5~5.9 METs
基準値の 60~80%
III
2~3.4 METs
基準値の 40~60%
IV
1~1.9 METs 以下
施行不能あるいは
基準値の 40%未満
※NYHA 分類に厳密に対応する SAS はないが、
「室内歩行2METs、通常歩行 3.5METs、ラジオ体操・ストレッチ体操4METs、速歩5~6METs、階段6~7METs」
をおおよその目安として分類した。
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NYHA 心機能分類II度以上
NYHA 分類
I度
心疾患はあるが身体活動に制限はない。
日常的な身体活動では疲労、動悸、呼吸困難、失神あるいは
狭心痛(胸痛)を生じない。
II 度
軽度から中等度の身体活動の制限がある。安静時又は軽労作時には無症状。
日常労作のうち、比較的強い労作(例えば、階段上昇、坂道歩行など)で疲労、動
悸、呼吸困難、失神あるいは狭心痛(胸痛)を生ずる。
III 度
高度の身体活動の制限がある。安静時には無症状。
日常労作のうち、軽労作(例えば、平地歩行など)で疲労、動悸、呼吸困難、失神あ
るいは狭心痛(胸痛)を生ずる。
IV 度
心疾患のためいかなる身体活動も制限される。
心不全症状や狭心痛(胸痛)が安静時にも存在する。
わずかな身体活動でこれらが増悪する。
NYHA: New York Heart Association
NYHA 分類については、以下の指標を参考に判断することとする。
NYHA 分類
身体活動能力
最大酸素摂取量
(Specific Activity Scale; SAS)
(peakVO2)
I
6METs 以上
基準値の 80%以上
II
3.5~5.9 METs
基準値の 60~80%
III
2~3.4 METs
基準値の 40~60%
IV
1~1.9 METs 以下
施行不能あるいは
基準値の 40%未満
※NYHA 分類に厳密に対応する SAS はないが、
「室内歩行2METs、通常歩行 3.5METs、ラジオ体操・ストレッチ体操4METs、速歩5~6METs、階段6~7METs」
をおおよその目安として分類した。
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