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資料1-2-12診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
以下のいずれかを満たす場合を重症として対象にする。
(1)重症: ①CKD 重症度分類の赤色の部分の患者(表1)
②ネフローゼ症候群の基準を満たしている患者
②蛋白尿 0.5g/gCr 以上の場合
③免疫抑制治療(ステロイド治療を含む)を行っても寛解に至らない、あるいは持続的低補体血症を
伴う患者
*18 歳未満の患者については、小児慢性特定疾病の状態の程度に準じる。
表1
CKD 重症度分類ヒートマップ

蛋白尿区分

A1

A2

A3

正常

軽度蛋白尿

高度蛋白尿

0.15 未満

0.15~0.49

0.50 以上

≧90





オレンジ

60~89





オレンジ

45~59



オレンジ



30~44

オレンジ





15~29







<15







尿蛋白定量
(g/日)
尿蛋白/Cr 比
(g/gCr)

G1
G2
GFR 区分
(mL/分
/1.73 ㎡)

G3a
G3b

正常又は高値
正常又は軽度
低下
軽度~中等度
低下
中等度~高度
低下

G4

高度低下

G5

末期腎不全
(ESKD)

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

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