地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》 |
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医療介護連携に係る主な診療報酬上の評価①
退院時の連携
項目名
入退院支援加算
概要
様式の有無
入院早期より退院困難な要因を有する患者を抽出し、その上で退院困難な要因を有する者に対して、適切な退院先に適 無
切な時期に退院できるよう、退院支援計画の立案及び当該計画に基づき退院した場合に算定する。
(本人に交付す
る「退院支援
計画書」様式
は有)
退院時共同指導料1
地域において、患者の退院後の在宅療養を担う医療機関の医師等と入院中の医療機関の医師等とが、患者の同意を得 無
※患者の在宅療養を担う医 て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行った上で、文書により情報提供した場合に算定する。
療機関の評価
退院時共同指導料2
※患者の入院中の医療機関
の評価
(注3(多機関共同指導加算):入院中の医療機関の医師・看護師等が、在宅療養を担う医療機関の医師/看護師等、歯
科医師/歯科衛生士、薬剤師、訪問看護スー手ションの看護師等、介護支援専門員、相談支援専門員のうちいずれか3
者以上と共同して指導を行った場合に算定する。)
(注4:入退院支援加算を算定する患者にあっては、療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説 注 4 の み 参 考
明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養担当医療機関と共有した場合に限り算定する。)
様式有
※歯科診療に関する共同指導を行った場合は歯科診療報酬で、薬剤管理に関する共同指導を行った場合は調剤報酬で
同様に評価している。
介護支援等連携指導料 入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護 無
サービス又は障害福祉サービスを導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後に
適切な介護等サービスを受けられるよう、看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門と共同して導入が
望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に算定する。
退院前訪問指導料
継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の円滑な退院のため、入院中又は退院日に患家を訪問し、患者の 無
病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者に対して退院後
の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。
退院後訪問指導料
医療ニーズが高い患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするために、患者が入院してい 無
た保険医療機関の医師などが患家、介護保険施設又は障害者支援施設等において患者又はその家族等の患者の看護に
当たる者に対して、在宅での療養上必要な指導を行った場合に算定する。
(注2(訪問看護同行加算):患者の在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の医療機関の看護師等と同行して患家等
を訪問し、当該看護師等への技術移転又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。)
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