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地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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「強度行動障害」の定義・障害福祉サービス等報酬上の評価
○ 強度行動障害の定義
・ 自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を
壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が
必要になっている状態のこと。

○ 強度行動障害に関する障害福祉サービス等報酬上の評価
・ 障害福祉サービス等を受ける際に行う障害支援区分の調査と併せて把握する「行動関連項目」(福祉型障害児入所施設の場合は強
度行動障害判定基準表」)を用いて判定。障害福祉サービス等報酬においては、一定の点数以上となる人(24点中10点)に対する
特別に配慮された支援の提供が評価されている。(利用者数:下図参照)
・ 強度行動障害に至る前からの支援や行動改善が見られた後における継続的な支援を評価するため、「行動援護」は平成20年に、
「共同生活援助、短期入所、施設入所支援の重度障害者支援加算」は平成24年に、対象者判定の基準を変更した。
・ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、生活介護にも「重度障害者支援加算」を設けるとともに、障害児通所支援に
ついて「強度行動障害児支援加算」を創設した。
・ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、共同生活援助の区分4・5を「重度障害者支援加算」の対象とするとともに、障
害者支援施設で実施する生活介護の外部通所者にも「重度障害者支援加算」を算定可能とする等の拡充を実施した。

行動障害関連の障害福祉サービス・障害児支援の利用者
(国民健康保険団体連合会データ)

のべ68,906人(令和3年10月時点)
(行動援護、共同生活援助、短期入所、生活介護等を重
複して利用する場合があるため、のべ人数としている)
共同生活援助(重度障害者支援加算Ⅰ)4,618人
(重度障害者支援加算Ⅱ)2,759人

重度訪問介護
1,079人

行動援護
12,117人

短期入所(重度障害者支援加算)
4,994人
施設入所支援(重度障害者支援加算Ⅱ)
21,933人
福祉型障害児入所施設(強度行動障害児特別支援加算) 15人

生活介護(重度障害者支援加算)
17,633 人
放課後等デイサービス(強度行動障害児支援加算)3,451人
児童発達支援(強度行動障害児支援加算)
307人

(参考)平成26年度から、重度訪問介護についても行動援護等の基準と同様の対象者に対して支援を提供することを可能としている。

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