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地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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介護保険

医療介護連携に係る主な介護報酬上の評価②

外来受診時等の連携
サービス類型
居宅介護支援

居宅介護支援

居宅介護支援

項目名
通院時情報連携加算

概要
利用者が病院・診療所において医師の診察を受けるときにケアマネが同席し、医師等に対して当該利用
者の心身状況や生活環境等の情報提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の
提供を受けた上で、ケアプランに記録。
緊急時等居宅カンファ 利用者の急変等に伴い、訪問診療を実施する保険医療機関や保険医の求めにより、利用者宅でのカン
レンス加算
ファレンスに参加し、必要に応じて居宅サービスの調整を実施。

様式の有無


ターミナルケアマネジ 死亡前14日以内に2日以上、居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び介護サービス
メント加算
事業者に提供等を実施。





特定施設入居者 医療機関連携加算
生活介護

看護職員が,利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において,当該利用者の同意を得
て,協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第127条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は
当該利用者の主治の医師に対して,当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場
合は,医療機関連携加算として,1月につき80単位を所定単位数に加算する。



短期入所生活介 医療連携強化加算


医療連携強化加算は,急変の予想や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や,主治の医
師と連絡が取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たし,都道府県
知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において,指定短期入所生活介護を行った場合に,当該
利用者について加算する。



その他
サービス類型
通リハ等

項目名
概要
リハビリテーションマ 指定通所リハビリテーション事業所の医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士その他の職種の者が
ネジメント加算
共同し,継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に算定。

様式の有無


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