地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》 |
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介護保険
概要
【介護老人保健施設、介護医療院】
○ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所
後の主治の医師に対して、当該入所者の紹介を行うことを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】
単位数
<現行>
なし
<改定後>
⇒
退所時情報提供加算 500単位(新設)
算定要件等
・入所者1人につき、1回の算定を限度とする
・当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合
・入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設
等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供したときも同様。
・退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、様式2の文書に必要な事項を記載の上、入所者
又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付する
・様式2の文書に入所者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退所後の
治療計画等を示す文書を添付する
・以下の場合には、算定できない
①退所して病院又は診療所へ入院する場合
②退所して他の介護保健施設へ入院又は入所する場合
③死亡退所の場合
情報提供
介護事業所
医療機関
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